民法 第638問
教材: 民法⑤
司法試験 H24 第31問 / 予備試験 H24 第13問
論点: 婚姻
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
AがBの父母の養子である場合、A、B、同人らの親族又は検察官は、AとBの婚姻が近親者間の婚姻であることを理由として、その取消しを家庭裁判所に請求することができない。
民法744条1項本文により、同条・732条・734条から736条違反の婚姻は取消しを請求できるが、734条1項ただし書により直系血族・三親等内の傍系血族間では婚姻できない一方、養子と養親の傍系血族は含まれない。
根拠条文:民法744条第1項・e-Govで法令を開く民法734条第1項・e-Govで法令を開く民法732条・e-Govで法令を開く民法736条・e-Govで法令を開く
民法744条第1項―現行条文本文
第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
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民法734条第1項―現行条文本文
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
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民法732条―現行条文本文
第七百三十二条 (重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
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民法736条―現行条文本文
第七百三十六条 (養親子等の間の婚姻の禁止)
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
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p2 /
AとBは共に20歳未満で婚姻したが、BにはCとの間の嫡出でない未成年の子Dがいる場合、Aは、20歳に達していなくとも、婚姻により、Bとともに、Dの親権者となる。
民法818条は、未成年の子は父母の親権に服するとするが、親権者になるには原則として父母であることが必要。AはDの父母ではないので、婚姻のみでDの親権者にはならない。
根拠条文:民法818条・e-Govで法令を開く
民法818条―現行条文本文
第八百十八条 (親権)
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
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p3 /
Aが成年後見人である場合、事理を弁識する能力を一時回復している間は、成年後見人の同意を得ればBと婚姻することができる。
民法738条は、成年被後見人が婚姻するにはその成年後見人の同意を要しないとしている。したがって、同意を得れば婚姻できるという形ではなく、同意不要が原則である。
根拠条文:民法738条・e-Govで法令を開く
民法738条―現行条文本文
第七百三十八条 (成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
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p4 /
判例によれば、AとBが、同名間の子Cに嫡出である子の身分を得させるための便法として、後日離婚することも合意した上で婚姻の届出をしたにすぎず、真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思がなかった場合には、婚姻の効力は生じない。
判例は、婚姻届出が単なる便法で、真に夫婦としての身分関係を成立させる意思がないときは、婚姻は無効とする。形式的届出だけでは足りず、婚姻意思が問題となる。
根拠条文:民法742条第1号・e-Govで法令を開く
民法742条第1号―現行条文本文
第七百四十二条 (婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。
ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
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p5 /
AがBと婚姻した場合、Aの父母であるCとDは、Bの兄Eと3親等の姻族になる。
姻族は配偶者の一方と他方の血族の関係。Aの父母C・DとBの兄Eの関係は、AとBの婚姻により直ちに3親等の姻族とはならない。
根拠条文:民法725条・e-Govで法令を開く民法727条・e-Govで法令を開く
民法725条―現行条文本文
第七百二十五条 (親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
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民法727条―現行条文本文
第七百二十七条 (縁組による親族関係の発生)
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
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全体要旨
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