民法 第637問
教材: 民法⑤
司法試験 H29 第31問
論点: 親族
問題
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A男はB女と婚姻したが、Bには姉Cと妹Dがおり、Cには配偶者Eがいる。その後、Aは、Bの同意を得て、Fを養子としたが、その縁組前からFには子Gがいた。この場合に関する次のアからオまでの各記述。
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
EはAの親族である。
姻族は婚姻によって発生するが、配偶者の親族と他方配偶者との関係は姻族とはならない。したがって、Bの姉Cの配偶者EがAの親族になるとはいえない。
根拠条文:民法725条・e-Govで法令を開く
民法725条―現行条文本文
第七百二十五条 (親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
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p2 /
GはAの親族ではない。
養子の縁組前の子は、養子との直系血族関係に準じて養親との親族関係を生じるとされる。したがって、Fの縁組前からいる子GもAの親族となる。
根拠条文:民法727条・e-Govで法令を開く
民法727条―現行条文本文
第七百二十七条 (縁組による親族関係の発生)
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
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p3 /
Bが死亡した場合、Aが姻族関係を終了させる意思表示をしない限り、AとCとの親族関係は終了しない。
姻族関係は配偶者の死亡で当然に終了するのが原則で、存続配偶者が終了の意思表示をしたときも同様とされる。よって、Aが意思表示をしなければAとCの姻族関係は続く、という趣旨は判例に沿う。
根拠条文:民法728条第1項・e-Govで法令を開く民法728条第2項・e-Govで法令を開く
民法728条第1項―現行条文本文
姻族関係は、離婚によって終了する。
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民法728条第2項―現行条文本文
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
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p4 /
AがBと離婚した後であっても、AはDと婚姻することができない。
直系姻族間は婚姻できないが、離婚後はその婚姻障害は消滅する。AとDは傍系姻族なので、離婚後も婚姻できないとするのは誤り。
根拠条文:民法735条・e-Govで法令を開く
民法735条―現行条文本文
第七百三十五条 (直系姻族間の婚姻の禁止)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
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p5 /
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、Dを扶養する義務をAに負わせることができる。
兄弟姉妹は互いに扶養義務を負い、家庭裁判所は特別の事情があるとき、3親等内の親族間でも扶養義務を負わせることができる。AとDは2親等の姻族であり、この趣旨により扶養義務を負わせ得る。
根拠条文:民法877条第1項・e-Govで法令を開く民法877条第2項・e-Govで法令を開く
民法877条第1項―現行条文本文
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
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民法877条第2項―現行条文本文
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
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全体要旨
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