民法 第636問
教材: 民法⑤
司法試験 H22 第31問
論点: 親族
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
妻の親と夫の親とは姻族である。
「姻族」は配偶者の一方と他方の血族との関係をいうため、妻の親と夫の親の関係は姻族ではない。
p2 /
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
877条1項・2項の内容に合致する。直系血族・兄弟姉妹には扶養義務があり、特別の事情があれば3親等内の親族にも負担を命じ得る。
根拠条文:民法877条第1項・e-Govで法令を開く民法877条第2項・e-Govで法令を開く民法7条・e-Govで法令を開く
民法877条第1項―現行条文本文
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法877条第2項―現行条文本文
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
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民法7条―現行条文本文
第七条 (後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
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p3 /
配偶者は、1親等の姻族である。
725条は配偶者を姻族として挙げる一方、726条1項は親等の数え方を親族間について定める。配偶者は血族でも姻族でもないため、1親等の姻族とはいえない。
根拠条文:民法725条・e-Govで法令を開く民法726条第1項・e-Govで法令を開く
民法725条―現行条文本文
第七百二十五条 (親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
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民法726条第1項―現行条文本文
親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
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p4 /
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、その者の4親等内の親族は、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをすることができる。
7条は、本人・配偶者・4親等内の親族等が後見開始の審判を申し立てることができるとする。記述はこれに一致する。
根拠条文:民法7条・e-Govで法令を開く
民法7条―現行条文本文
第七条 (後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
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p5 /
直系血族及び3親等内の傍系血族の間では、婚姻することができないので、養子と養親の実子は婚姻することができない。
734条1項は直系血族・3親等内傍系血族間の婚姻を禁じるが、養子と養親の実子は「養方の傍系血族」に当たり、ただし書の関係で一律に禁止されるとはいえない。
根拠条文:民法734条第1項・e-Govで法令を開く
民法734条第1項―現行条文本文
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
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全体要旨
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