民法 第635問
教材: 民法⑤
司法試験 R05 第31問
論点: 親族関係
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
配偶者は、1親等の姻族である。
725条の姻族の定義上、配偶者は「親族」とはなるが、1親等の姻族とはいえない。配偶者は血族でも姻族でもないため、本肢は誤り。
根拠条文:民法725条・e-Govで法令を開く民法726条第1項・e-Govで法令を開く
民法725条―現行条文本文
第七百二十五条 (親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法726条第1項―現行条文本文
親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
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p2 /
配偶者の姉の夫は、親族ではない。
725条3号の「3親等内の姻族」にいう姻族は、配偶者の一方と他方の血族との関係を指す。配偶者の姉の夫はその範囲に入らず、親族ではない。
根拠条文:民法725条・e-Govで法令を開く民法726条第1項・e-Govで法令を開く
民法725条―現行条文本文
第七百二十五条 (親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
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民法726条第1項―現行条文本文
親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
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p3 /
Aを養親とし、Bを養子とする普通養子縁組が成立した場合において、その縁組前からBに子Cがいたときは、AとCとの間には親族関係が生じない。
養子は養親の直系卑属となるが、判例は、養子縁組前に養子にいた子との間には当然に養親族関係は生じないとしている。したがって本肢は正しい。
根拠条文:民法727条・e-Govで法令を開く
民法727条―現行条文本文
第七百二十七条 (縁組による親族関係の発生)
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
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p4 /
妻の親と夫の親とは、互いに親族である。
725条3号の姻族は、配偶者の一方と他方の血族との関係であり、夫婦それぞれの親同士は姻族関係にならない。したがって本肢は誤り。
根拠条文:民法725条・e-Govで法令を開く
民法725条―現行条文本文
第七百二十五条 (親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
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p5 /
夫が死亡した場合、妻が姻族関係を終了させる意思表示をしない限り、夫の兄弟姉妹と妻との姻族関係は終了しない。
728条2項は、夫婦の一方が死亡した場合でも、生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をしたときに限り終了するとする。意思表示がなければ、夫の兄弟姉妹との姻族関係は続く。
根拠条文:民法728条第1項・e-Govで法令を開く民法728条第2項・e-Govで法令を開く
民法728条第1項―現行条文本文
姻族関係は、離婚によって終了する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法728条第2項―現行条文本文
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
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全体要旨
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