民法 第634問
教材: 民法⑤
司法試験 H18 第6問
論点: 親族関係
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
養子は、その養親の実子と婚姻をすることができない。
養子と養親の実子は直系血族ではないため、本文のように当然に婚姻禁止とはならない。解説でも「×」とされている。
根拠条文:民法734条第1項・e-Govで法令を開く民法734条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民法734条第1項―現行条文本文
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法734条第1項ただし書―現行条文本文
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
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p2 /
夫婦の一方が死亡すれば、生存配偶者の姻族関係は終了する。
民法728条2項により、夫婦の一方が死亡した場合でも、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思表示をしたときに限り、前項と同様に終了する。
根拠条文:民法728条第1項・e-Govで法令を開く民法728条第2項・e-Govで法令を開く
民法728条第1項―現行条文本文
姻族関係は、離婚によって終了する。
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民法728条第2項―現行条文本文
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
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p3 /
夫婦の一方は、他方が前婚でもうけた子に対して扶養義務を負うことはない。
民法877条2項により、特別の事情があれば3親等内の親族間でも扶養義務を負わせ得る。前婚の子が1親等の直系血族に当たると解説され、本文は誤り。
根拠条文:民法877条第1項・e-Govで法令を開く民法877条第2項・e-Govで法令を開く民法725条・e-Govで法令を開く民法725条第3号・e-Govで法令を開く民法726条第1項・e-Govで法令を開く
民法877条第1項―現行条文本文
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
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民法877条第2項―現行条文本文
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
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民法725条―現行条文本文
第七百二十五条 (親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
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民法725条第3号―現行条文本文
第七百二十五条 (親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
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民法726条第1項―現行条文本文
親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
夫婦の一方は、他方の兄弟姉妹の配偶者に対して扶養義務を負うことはない。
姻族は配偶者の血族関係であり、夫婦の一方と他方の兄弟姉妹の配偶者は姻族にならない。解説でも「○」で、これが正しいとされている。
全体要旨
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