民法 第633問
教材: 民法⑤
予備試験 H28 第13問(改)
論点: 年齢と身分行為
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
民法961条は、15歳に達した者は遺言をすることができると定める。
根拠条文:民法961条・e-Govで法令を開く
民法961条―現行条文本文
第九百六十一条 (遺言能力)
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
妻が26歳、夫が19歳の夫婦は、特別養子縁組における養親となることができる。
特別養子縁組の養親は、原則25歳以上である。夫婦の一方が25歳未満でも20歳以上なら例外はあるが、本肢の妻26歳・夫19歳では要件を満たさない。
根拠条文:民法817条の4・e-Govで法令を開く
民法817条の4―現行条文本文
第八百十七条の四 (養親となる者の年齢)
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。
ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
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p3 /
普通養子縁組において養子となる者が18歳であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
普通養子縁組で法定代理人が承諾できるのは、養子となる者が15歳未満の場合である。18歳では本人の承諾が問題となる。
根拠条文:民法797条第1項・e-Govで法令を開く
民法797条第1項―現行条文本文
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
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p4 /
養親となる者が家庭裁判所に対して特別養子縁組の成立の申立てをした時点で、養子となる者が10歳であるときは、家庭裁判所は、特別養子縁組を成立させることはできない。
特別養子縁組は、申立時に養子となる者が15歳未満であることが要件で、10歳なら年齢要件自体は満たす。したがって本肢は誤り。
根拠条文:民法817条の5第1項・e-Govで法令を開く民法817条の2・e-Govで法令を開く
民法817条の5第1項―現行条文本文
第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。
特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
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民法817条の2―現行条文本文
第八百十七条の二 (特別養子縁組の成立)
家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
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p5 /
16歳の子を持つ母がその子の父との婚姻により氏を改めたため、その子が父母と氏を異にする場合には、その子は、父母の婚姻中に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
父母が婚姻により氏を改めたことで子が父母と氏を異にする場合、婚姻中に限り、家裁許可なしで届出により父母の氏を称することができる。15歳未満なら法定代理人が代わって行う。
根拠条文:民法791条第2項・e-Govで法令を開く民法791条第3項・e-Govで法令を開く
民法791条第2項―現行条文本文
父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法791条第3項―現行条文本文
子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
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全体要旨
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