民法 第632問
教材: 民法④
司法試験 H21 第31問(改)
論点: 724条と除斥期間
問題
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民法第724条
公式解答
3
正誤・解説
p1 /
法改正(平29法44)により削除
肢1は、平成29年法律44号による改正前の724条後段が削除されたことを述べるもの。解説では、削除前規定は不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものと説明されている。
根拠条文:民法724条・e-Govで法令を開く民法724条第1号・e-Govで法令を開く民法724条第2号・e-Govで法令を開く民法29条・e-Govで法令を開く
民法724条―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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民法724条第1号―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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民法724条第2号―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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民法29条―現行条文本文
第二十九条 (管理人の担保提供及び報酬)
家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
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p2 /
民法第724条第1号という被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。
判例は、724条1号の「損害及び加害者を知った時」は、損害賠償請求が事実上可能な程度に、その可能な程度にこれらを知った時を意味し、損害発生を現実に認識した時と解する。
根拠条文:民法724条・e-Govで法令を開く民法724条第1号・e-Govで法令を開く民法724条第2号・e-Govで法令を開く
民法724条―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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民法724条第1号―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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民法724条第2号―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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p3 /
不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6か月内において、当該不法行為を原因とする精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合には、その後、後見開始の審判を受け、成年後見人が選任された時から、民法724条2号の期間が新たに進行する。
724条2号の20年は、不法行為時から進行する消滅時効であり、法定代理人の有無や後見開始により新たに進行するものではない。解説でも、被後見人等について特則は150条1項のような場面に限られる趣旨が示されている。
根拠条文:民法724条・e-Govで法令を開く民法724条第1号・e-Govで法令を開く民法724条第2号・e-Govで法令を開く
民法724条―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
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第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
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第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
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p4 /
不法占拠により日々発生する損害については,加害行為がやんだ時から消滅時効が進行するのではなく,それぞれの損害を知った時から個別に消滅時効が進行する。
継続的不法行為で損害も継続して発生する場合、各損害ごとに724条の起算点を考えるのが判例の立場。解説は、損害を知るたびに個別に時効が進行するとしている。
根拠条文:民法724条・e-Govで法令を開く民法724条第1号・e-Govで法令を開く民法724条第2号・e-Govで法令を開く
民法724条―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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民法724条第2号―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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p5 /
民法724条第1号及び同条第2号の各期間経過による法的効果は,いずれも当事者が主張しなければ,裁判所はこれを考慮することができない。
解説では、724条1号・2号の期間経過は、当事者の主張がなければ裁判所は考慮できないとされている。したがって、いずれも当事者の援用を要する。
根拠条文:民法724条・e-Govで法令を開く民法724条第1号・e-Govで法令を開く民法724条第2号・e-Govで法令を開く民法145条・e-Govで法令を開く
民法724条―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
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第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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全体要旨
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