民法 第630問
教材: 民法④
司法試験 H21 第30問
論点: 共同不法行為
問題
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Aが所有し運転するタクシーに、Bが所有し運転する自家用車が衝突する交通事故が発生し、AB所有の各車両が損傷するとともに歩行者Cが負傷した。当該交通事故により、Aには50万円の損害が、Bには80万円の損害が、Cには100万円の損害がそれぞれ生じ、当該交通事故及びCの負傷についての過失割合はAが2割で、Bが8割であり、また、Cの負傷にはCの過失がないものとして、次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
正解 / (1)
正誤・解説
p1 /
Cは、その損害額である100万円全額を、Aに対しても、Bに対しても請求することができる。
共同不法行為に関する論点。説明では、平成29年債権法改正後の連帯債務規定が不真正連帯債務にも(類推)適用されるかについて争いがあり、本問は没問とされているため、正誤は確定できない。
根拠条文:民法719条第1項・e-Govで法令を開く
民法719条第1項―現行条文本文
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
CがAに対して事故後3年以内に損害賠償を請求する訴訟を提起した場合、同訴訟の提起は、BのCに対する損害賠償債務についても消滅時効を中断する。
説明では、連帯債務規定を不真正連帯債務にどう扱うかについて争いがあるとして、本問は没問とされている。したがって、この記述の正誤も本資料だけでは確定できない。
根拠条文:民法719条・e-Govで法令を開く
民法719条―現行条文本文
第七百十九条 (共同不法行為者の責任)
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
Bは、その損害額である80万円のうち16万円の損害賠償請求権を自働債権として、BのAに対する損害賠償債務と相殺することができる。
共同不法行為者間の求償や相殺の可否は、説明では結論を示さず、改正後の連帯債務規定を不真正連帯債務に適用するかで争いがあるとしている。よって本問では確定できない。
根拠条文:民法719条第1項・e-Govで法令を開く民法719条・e-Govで法令を開く
民法719条第1項―現行条文本文
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
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民法719条―現行条文本文
第七百十九条 (共同不法行為者の責任)
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
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p4 /
CがAに対して損害賠償務全額を免除したときでも、Cは、Bの債務を免除する意思を有していなければ、Bに対し100万円全額を請求することができる。
債務免除の効果が他の共同不法行為者に及ぶかが問題となるが、説明では不真正連帯債務への改正連帯債務規定の適用が争点として本問は没問とされている。したがって、正誤は確定しない。
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民法719条第1項―現行条文本文
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
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第七百十九条 (共同不法行為者の責任)
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
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p5 /
AがCに対し50万円を賠償したとき、Aは、Bに対し40万円を求償することができる。
求償額の算定は共同不法行為の典型論点だが、説明は、平成29年改正後の連帯債務規定を不真正連帯債務にどう扱うか争いがあり、本問は没問としたとするのみで、個別の正誤は示していない。
根拠条文:民法719条第1項・e-Govで法令を開く民法719条・e-Govで法令を開く
民法719条第1項―現行条文本文
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
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第七百十九条 (共同不法行為者の責任)
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
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全体要旨
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