民法 第629問
教材: 民法④
司法試験 R01 第29問 / 予備試験 R01 第12問
論点: 過失相殺及び損益相殺
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
被害者の過失を考慮するためには、被害者に自己の行為の責任を弁識するに足りる知能が備わっていることを要する。
判例は、未成年者の過失相殺でも、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能があれば足り、行為の責任を弁識する能力までは不要とする。
根拠条文:民法722条第2項・e-Govで法令を開く
民法722条第2項―現行条文本文
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
内縁の夫が運転する自動車に同乗していた者が、内縁の夫と第三者の双方の過失による交通事故で負傷し、第三者に対し損害賠償を請求する場合において、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することはできない。
判例は、内縁関係にある夫婦と同視し得る生活関係にある場合、内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮できるとしている。
根拠条文:民法722条第2項・e-Govで法令を開く
民法722条第2項―現行条文本文
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
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p3 /
複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において、その交通事故の原因となった全ての過失の割合(いわゆる絶対的過失割合)を認定することができるときは、絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について、加害者らは連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負う。
複数加害者の事故では、絶対的過失割合に基づく被害者過失相殺後の賠償額について、加害者らが連帯して責任を負うとするのが判例。
根拠条文:民法719条第1項・e-Govで法令を開く
民法719条第1項―現行条文本文
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
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p4 /
被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、過失相殺の規定を類推適用して、被害者の疾患を考慮することができる。
加害行為と既存疾患が共同原因で損害が生じた場合、衡平の観点から、民法722条2項の過失相殺を類推適用して疾患を考慮できるとする判例。
根拠条文:民法722条第2項・e-Govで法令を開く
民法722条第2項―現行条文本文
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
不法行為により死亡した被害者の相続人が加害者に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求した場合、裁判所は、生命保険契約に基づいて給付される死亡保険金の額を、損益相殺により損害賠償額から控除することができる。
生命保険金は、保険料対価としての性質を有し不法行為と無関係に支払われるので、損益相殺で控除しないのが判例。
全体要旨
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