民法 第628問
教材: 民法④
司法試験 H20 第29問
論点: 過失相殺
問題
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不法行為における過失相殺に関する次のアからエまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
公式解答
2. イ
正誤・解説
p1 /
夫が妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが、第三者と夫の双方の過失が競合して衝突したため、負傷した妻が第三者に対し損害賠償を請求した場合には、特段の事情のない限り、第三者の賠償額を定めるにつき夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができる。
判例は、被害者本人だけでなく、被害者と一体とみられる者の過失も被害者側の過失として考慮し得るとしている。本肢のように夫の過失を被害者側過失として斟酌できるとする理解は、判例の趣旨に合致する。
根拠条文:民法722条第2項・e-Govで法令を開く
民法722条第2項―現行条文本文
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
被害者が未成年である場合、その過失を斟酌するには、被害者たる未成年者に行為の責任を弁識する能力が必要である。
未成年者の過失相殺では、行為責任能力までは要しないとする判例の趣旨に反する。必要なのは、少なくとも事理弁識能力があることとされる。
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民法722条第2項―現行条文本文
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
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p3 /
被害者が幼児である場合における被害者側の過失とは、被害者と身分上ないし生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失をいうのであり、両親より幼児の監護を委託された保育園の被用者の過失は含まれない。
幼児の被害者側過失は、被害者本人と一体とみられる関係にある者の過失を含むが、単に監護を委託された保育園被用者の過失までは含めないという判例の整理に沿う。
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民法722条第2項―現行条文本文
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
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p4 /
身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害が加害行為のみによって通常発生する程度や範囲を超えるものであり、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害賠償額を定めるにつき、過失相殺の規定を類推適用して、損害の拡大に寄与した被害者の心因的要因を斟酌することができる。
身体侵害に基づく損害の拡大に被害者側の心因的要因が寄与した場合、損害の公平な分担の観点から過失相殺類推適用を認める判例の趣旨に合う。
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民法722条第2項―現行条文本文
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
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全体要旨
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