民法 第627問
教材: 民法④
司法試験 R06 第31問
論点: 不法行為
問題
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公式解答
4. イ・オ
正誤・解説
p1 /
被用者が取引行為によってその相手方に損害を加えた場合において、その行為が外形からみて使用者の事業の範囲内に属すると認められるときであっても、それが被用者の職務権限内で適法に行われたものではなく、かつ、相手方がその事情を知り、又は、知らないことにつき過失があれば、使用者は、使用者責任を負わない。
判例は、外形上事業の範囲内に属する取引行為でも、相手方が悪意・重過失で事情を知るなどした場合に使用者責任を否定する方向を示している。設問はその点を逆に述べており誤り。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く民法715条第3項・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法715条第3項―現行条文本文
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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p2 /
使用者が被害者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合に、使用者の被用者に対する求償権の行使は、信義則上相当と認められる限度に制限されることがある。
使用者が被害者へ賠償した場合でも、被用者への求償は常に全額認められるのではなく、信義則上相当な範囲に制限されうる。判例の趣旨に合致する。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く民法715条第3項・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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民法715条第3項―現行条文本文
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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p3 /
土地工作物の設置の瑕疵によって他人に損害が生じた場合において、土地工作物の占有者として損害賠償の責任を負う者が無資力であるときは、土地工作物の所有者も損害賠償の責任を負う。
717条1項ただし書は、占有者が損害防止に必要な注意をしたときに所有者責任を認める規定であり、占有者が無資力であること自体で所有者責任が生じるわけではない。
根拠条文:民法717条第1項・e-Govで法令を開く民法717条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民法717条第1項―現行条文本文
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
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民法717条第1項ただし書―現行条文本文
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
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p4 /
プライバシーを侵害した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、謝罪広告を命ずることができる。
判例は、プライバシー侵害を理由とする謝罪広告命令について消極。名誉毀損とは異なり、プライバシー侵害で当然に謝罪広告を命じられるとはいえない。
根拠条文:民法723条・e-Govで法令を開く
民法723条―現行条文本文
第七百二十三条 (名誉毀き損における原状回復)
他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
自動車の運転者の過失による事故の被害者が幼児である場合において、両親より幼児の監護を委託された保育園の被用者の過失が事故の発生に寄与しているとしても、裁判所は、その者の過失を考慮して過失相殺による賠償額の減額をすることができない。
被害者が幼児のときの過失相殺では、両親と一体とみられない保育園被用者の過失は被害者側の過失に含めないとする判例の趣旨に沿う。
根拠条文:民法722条第2項・e-Govで法令を開く
民法722条第2項―現行条文本文
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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