民法 第626問
教材: 民法④
司法試験 R05 第30問 / 予備試験 R05 第13問
論点: 不法行為
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
不法行為の被害者は,不法行為に起因する後遺障害による逸失利益について,定期金による賠償を求めることができない。
判例は,後遺障害による逸失利益についても,損害の公平な分担の見地から定期金賠償を認め得るとしている。したがって,「求めることができない」は誤り。
根拠条文:民法117条・e-Govで法令を開く
民法117条―現行条文本文
第百十七条 (無権代理人の責任)
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。
ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
被用者が使用者の事業の執行について重大な過失により失火して第三者に損害を加えた場合には,使用者は,被用者の選任監督について重大な過失があるときに限り,損害賠償の責任を負う。
民法715条1項ただし書は,被用者の選任・監督について「相当の注意」をしたときに限って免責する趣旨。したがって,使用者の責任を「重大な過失があるときに限り」とするのは誤り。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く民法709条・e-Govで法令を開く民法715条第3項・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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民法715条第3項―現行条文本文
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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p3 /
被用者が,使用者の事業の執行について第三者に損害を加えた場合において,その損害を賠償したときは,被用者は,使用者に対して求償権を行使することができない。
判例は,使用者責任の趣旨から,被用者が第三者に賠償した場合でも,事案に応じて使用者に求償できるとする。したがって,一律に「行使することができない」は誤り。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く民法715条第3項・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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民法715条第3項―現行条文本文
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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p4 /
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において,その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは,その工作物の所有者が損害賠償の責任を負う。
民法717条1項は,占有者が必要な注意をしたときは所有者が責任を負うと定める。したがって,本記述は判例・条文の趣旨に合致する。
根拠条文:民法717条第1項・e-Govで法令を開く
民法717条第1項―現行条文本文
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
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p5 /
損害賠償の額を定めるに当たり,被害を受けた未成年者の過失を考慮するためには,その未成年者に事理を弁識するに足りる知能が備わっていれば足りる。
判例は,未成年者側の過失相殺では,損害賠償額算定の前提として事理弁識能力があれば足りるとしている。行為責任を問う場合ほど高い能力までは不要。
根拠条文:民法722条第2項・e-Govで法令を開く
民法722条第2項―現行条文本文
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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