民法 第619問
教材: 民法④
司法試験 H25 第30問
論点: 使用者等の不法行為責任
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
法人Aの使用するBがその事業の執行について第三者Cに損害を与えた場合において、Aの代表者Dが現実にBの選任監督を担当していなかったときは、Dは、Cに対し、Aに代わって事業を監督する者としての責任を負わない。
解説は、法人の場合、現実に被用者の選任・監督を担当している代表者がいれば、その者が使用者に代わって監督する者として責任を負うとしている。よって「責任を負わない」は誤り。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く民法715条第2項・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法715条第2項―現行条文本文
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
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p2 /
Aの使用するBが、その外形からみてAの事業の範囲内に属すると認められる行為によって第三者Cに損害を与えた場合であっても、Bの加害行為がBの職務権限内で適法に行われたものではないことをCが知っていたとき、又は知りえなかったことについて重大な過失があったときは、Aは、Cに対し、損害賠償の責任を負わない。
解説は、外形上事業範囲内に見えても、相手方が権限内の適法行為でないことを知り、または重大な過失で知らなかった場合は、使用者責任が否定されるとしている。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
Aの使用するBがその事業の執行について第三者Cに損害を与えた場合において、その損害を賠償する債務をAがCに対して弁済したときには、AのBに対する求償権は、発生しない。
解説は、使用者が被用者に対し求償し得る場合があることを前提としており、常に求償権が発生しないとはいえない。よってこの記述は誤り。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く民法715条第3項・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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民法715条第3項―現行条文本文
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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p4 /
Aとの間で請負契約を締結した請負人Bがその仕事について第三者Cに損害を与えた場合において、注文又は指図についてAに過失があったときは、Aは、Cに対し、注文者として損害賠償の責任を負う。
解説は、請負人の仕事により第三者へ損害が生じ、注文又は指図について注文者に過失があるときは、注文者責任を負うと説明している。
根拠条文:民法716条・e-Govで法令を開く
民法716条―現行条文本文
第七百十六条 (注文者の責任)
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。
ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
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全体要旨
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