民法 第618問
教材: 民法④
司法試験 H28 第29問
論点: 不法行為
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
不法行為による損害賠償債務は、不法行為の時に、催告を要することなく遅滞に陥る。
民法412条3項の一般論では催告を要するが、不法行為による損害賠償債務は不法行為時に当然に遅滞に陥ると判例はいう。
根拠条文:民法412条第3項・e-Govで法令を開く
民法412条第3項―現行条文本文
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
被用者の重大な過失により火災が発生した場合において、使用者にその被用者の選任及び監督について過失があるときは、使用者は、その選任及び監督についての過失が重大なものではないことを理由として、その火災により生じた損害を賠償する責任を免れることはできない。
火災につき失火責任法が適用されても、使用者に選任・監督上の過失がある以上、軽微だからといって免責はできないという判例の趣旨に合う。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く民法709条・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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3 /
事業の執行について不法行為を行った被用者が損害を賠償する責任を負うときであっても、その被用者を雇用する法人の代表者は、被用者の選任又は監督を現実に担当していなければ、被用者の不法行為について、代理監督者として損害を賠償する責任を負わない。
法人の代表者でも、現実に選任・監督を担当していないなら直ちに代理監督者責任は負わない、という判例の整理に沿う。
根拠条文:民法715条第2項・e-Govで法令を開く
民法715条第2項―現行条文本文
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
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4 /
交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害のために労働能力の一部を喪失した後、別の原因により死亡した場合、労働能力の一部喪失による財産上の損害の額の算定に当たっては、交通事故と被害者の死亡との間に相当因果関係があって死亡による損害の賠償も請求できる場合に限り、死亡後の生活費を控除することができる。
判例は、事故と死亡との間に相当因果関係があり死亡損害も請求できる場合に限って、逸失利益算定上の生活費控除を認める。
5 /
自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない未成年者の行為により火災が発生した場合において、未成年者にその火災により著しい過失がなかったときは、その未成年者を監督する法定の義務を負う者は、その火災により生じた損害を賠償する責任を負わない。
判例は、責任無能力者である未成年者に過失がなくても、監督義務者が監督上の過失を免れない限り責任を負うとしており、本肢はそれと逆。
根拠条文:民法714条第1項・e-Govで法令を開く
民法714条第1項―現行条文本文
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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