民法 第617問
教材: 民法④
司法試験 H27 第28問
論点: 不法行為
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
他人の生命を侵害した者は、被害者の相続人に対してのみ慰謝料を支払う義務を負う。
判例は、生命侵害の場合でも、被害者本人に準じる者に限られず、被害者との実質的同視関係がある者には、類推により固有の慰謝料請求を認めうるとしている。
根拠条文:民法711条・e-Govで法令を開く
民法711条―現行条文本文
第七百十一条 (近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
被害者が死亡していない場合には、被害者の近親者は、慰謝料を請求することができない。
民法711条は、生命侵害の場合に限らず、判例上、近親者が固有の慰謝料請求権を認められる場合がある。したがって、死亡していないことだけで一律に否定されない。
根拠条文:民法711条・e-Govで法令を開く民法709条・e-Govで法令を開く民法710条・e-Govで法令を開く
民法711条―現行条文本文
第七百十一条 (近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
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民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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民法710条―現行条文本文
第七百十条 (財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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p3 /
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うが、この責任は、被用者に賠償の資力があったとしても免れることができない。
民法715条1項ただし書は、使用者が免責されるのは選任・監督について相当の注意をした場合などであり、被用者に資力があること自体は免責事由にならない。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く民法715条第1項ただし書・e-Govで法令を開く民法715条・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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民法715条第1項ただし書―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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民法715条―現行条文本文
第七百十五条 (使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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p4 /
被害者が加害者の使用者に対し使用者責任に基づく損害賠償を請求する場合、被害者は、加害者による不法行為があったことに加え、加害者の使用者である被告が加害者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしていなかったことを主張・立証しなければならない。
715条ただし書に関する判例は、被害者側が使用者の選任・監督上の過失まで証明する必要はないとしている。免責を主張する使用者側に、相当の注意をしたこと等の立証責任がある。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く民法715条第1項ただし書・e-Govで法令を開く民法715条・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法715条第1項ただし書―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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民法715条―現行条文本文
第七百十五条 (使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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p5 /
過失によって一時的に自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を招いた者は、その間に他人に加えた損害について賠償の責任を負う。
民法713条ただし書は、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは免責されないとしている。したがって設問は正しい。
根拠条文:民法713条・e-Govで法令を開く民法713条ただし書・e-Govで法令を開く
民法713条―現行条文本文
第七百十三条
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。
ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法713条ただし書―現行条文本文
第七百十三条
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。
ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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