民法 第620問
教材: 民法④
司法試験 H26 第29問 / 予備試験 H26 第12問
論点: 不法行為
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
Aの前方不注意による自動車の運転によってBが重傷を負い、Bを治療したCの過失によってBが死亡した場合において、ACの各行為が共同不法行為となるときであっても、Bの死亡という結果の発生に対するA及びCの寄与割合をそれぞれ確定することができるときは、Aは、Bの死亡による損害の全額を賠償する責任を負わない。
判例は、共同不法行為が順次競合して一つの結果を生じた場合、被害者との関係では各不法行為者が被害者の損害全額につき連帯して責任を負うとする。寄与割合を確定できても、各自の責任を損害額で限定することはできない。
根拠条文:民法719条第1項・e-Govで法令を開く
民法719条第1項―現行条文本文
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによってAに損害が生じた場合において、その工作物の占有者であるBが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者であるCが、Aに対し、その損害を賠償する責任を負う。
民法717条1項ただし書により、占有者が損害防止に必要な注意をしたときは、所有者が責任を負う。したがって、記述は判例・条文の趣旨に沿う。
根拠条文:民法717条第1項・e-Govで法令を開く民法717条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民法717条第1項―現行条文本文
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
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民法717条第1項ただし書―現行条文本文
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
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p3 /
複数の加害者であるABの過失と被害者Cの過失が競合する1つの交通事故において、その交通事故の原因となった全ての過失の割合を認定することができ、A、B及びCの過失割合が順次5:3:2である場合には、ABは、Cに対し、連帯して、その損害の8割に相当する額を賠償する責任を負う。
判例は、加害者側の過失と被害者過失の割合を認定できるとき、被害者の過失相殺後の損害額について各加害者が共同不法行為に基づき連帯責任を負うとする。過失割合5:3:2なら被害者負担2割、加害者側は8割を賠償する。
根拠条文:民法719条第1項・e-Govで法令を開く民法722条第2項・e-Govで法令を開く
民法719条第1項―現行条文本文
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
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民法722条第2項―現行条文本文
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
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p4 /
Aの不法行為により未成年者Bが重傷を負った場合において、Bが事理弁識能力を有していなかったときであっても、その損害の発生についてBの親に監督上の過失が認められるときには、Aは、過失相殺による損害額の減額を主張することができる。
未成年者本人に事理弁識能力がなくても、監督義務者の過失が認められれば、その過失を被害者側の過失として扱い、加害者は過失相殺を主張できるとするのが判例。
根拠条文:民法722条第2項・e-Govで法令を開く
民法722条第2項―現行条文本文
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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