民法 第614問
教材: 民法④
司法試験 H22 第29問
論点: 不法行為
問題
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Aは自転車を運転して歩道上を走行中、前方不注視により、歩行者Bに衝突し、Bが負傷した。この事例に関する次のアからエまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から6までのうちどれか。
公式解答
5. イ エ
正誤・解説
p1 /
Aが5歳の幼児である場合、AはBに対して損害賠償義務を負うことはなく、Aの親権者であるCが、Aに対する監督義務を怠らなかったとき及びその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときを除き、Bに対して損害賠償義務を負う。
5歳の幼児は自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていないとして、本人の不法行為責任は否定される。他方、親権者は714条1項ただし書の要件を満たさない限り監督義務者責任を負う。
根拠条文:民法712条・e-Govで法令を開く民法714条第1項・e-Govで法令を開く
民法712条―現行条文本文
第七百十二条 (責任能力)
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法714条第1項―現行条文本文
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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p2 /
判例によれば、Aが14歳の中学生である場合、AはBに対して損害賠償義務を負い、Aの親権者であるCはBに対して損害賠償義務を負うことはない。
14歳でも未成年者であって直ちに責任能力があるとはいえず、本人が714条により責任を負う場面でも、親権者の監督義務者責任が当然に否定されるわけではない。
根拠条文:民法714条第1項・e-Govで法令を開く民法712条・e-Govで法令を開く民法709条・e-Govで法令を開く
民法714条第1項―現行条文本文
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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民法712条―現行条文本文
第七百十二条 (責任能力)
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
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民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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p3 /
判例によれば、AがD社の従業員であり、D社の業務中に自転車を運転していた場合、D社がBに対して損害賠償金額を賠償したときは、D社はAに対して信義則上相当と認められる限度において求償することができる。
使用者が被用者の加害行為により損害賠償をした場合、715条3項との関係で、信義則上相当と認められる限度で被用者へ求償できるとする判例がある。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く民法715条第3項・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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民法715条第3項―現行条文本文
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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p4 /
BがAに対し損害賠償請求をする場合、Aの過失を主張立証する必要はないが、Bの損害の発生及びその額を主張立証する必要がある。
不法行為に基づく損害賠償請求では、原則として請求者側が不法行為成立に必要な要件を主張立証する必要がある。相手方の過失を当然に不要とする趣旨ではない。
根拠条文:民法709条・e-Govで法令を開く
民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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全体要旨
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