民法 第613問
教材: 民法④
司法試験 H20 第28問
論点: 不法行為に基づく損害賠償
問題
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公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
原告が責任無能力者を監督する法定の義務を負う者を被告として、民法第714条第1項の責任無能力者の監督義務者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合、被告は、監督義務を怠らなかったことを抗弁として主張することができる。
民法714条1項は、監督義務者が責任無能力者を監督しなかったときの責任を定めるが、監督義務を尽くしたことは免責事由となる。よって、被告はその旨を抗弁として主張できる。
根拠条文:民法714条第1項・e-Govで法令を開く民法714条第2項・e-Govで法令を開く
民法714条第1項―現行条文本文
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法714条第2項―現行条文本文
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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p2 /
原告が責任無能力者を監督する法定の義務を負う者を被告として、民法第714条第1項の責任無能力者の監督義務者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合、被告は、監督義務者のほかに代理監督者がいることを抗弁として主張することができる。
714条2項は、監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者にも同じ責任を負わせる規定であり、監督義務者の責任を否定する抗弁にはならない。
根拠条文:民法714条第1項・e-Govで法令を開く民法714条第2項・e-Govで法令を開く
民法714条第1項―現行条文本文
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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民法714条第2項―現行条文本文
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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p3 /
原告がAの不法行為責任の成立を前提とした上でAの使用者を被告として、民法第715条第1項の使用者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合、被告は、Aの選任監督上相当と認められる注意義務を尽くしたことを抗弁として主張することができる。
民法715条1項ただし書は、使用者が被用者の選任・監督について相当の注意をしたときは免責されるとする。したがって、その主張は可能である。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く民法715条第2項・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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民法715条第2項―現行条文本文
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
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p4 /
原告がAの不法行為責任の成立を前提とした上でAの代理監督者を被告として、民法第715条第2項の代理監督者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合、被告は、Aの選任監督上相当と認められる注意義務を尽くしたとしてもAの加害行為の発生を避けられなかったことを抗弁として主張することができる。
715条2項は、使用者に代わって事業を監督する者も前項の責任を負うとしており、免責には相当注意を尽くしても損害発生を避けられなかったことの主張が問題となる。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く民法715条第2項・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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民法715条第2項―現行条文本文
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
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p5 /
原告が土地の所有者を被告として、民法第717条第1項ただし書土地の工作物等の所有者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合、被告は、結果の発生を防止するために必要な注意義務を尽くしたことを抗弁として主張することはできないが、自己の責任無能力を抗弁として主張することはできる。
717条1項ただし書の免責は、必要な注意をしたことではなく、占有者が損害防止に必要な注意をしたことが要件となる。また、この類型で自己の責任無能力を理由とする主張はできない。
根拠条文:民法717条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民法717条第1項ただし書―現行条文本文
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
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全体要旨
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