民法 第612問
教材: 民法④
司法試験 H19 第29問(改)
論点: 不法行為
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
不法行為による損害賠償債務は、不法行為の時に履行遅滞に陥る。
判例は、不法行為に基づく損害賠償債務は、損害の発生と同時に当然に履行遅滞に陥るとは解していない。催告を要しないとしても、当然に不法行為時から遅滞になるとはいえない。
根拠条文:民法709条・e-Govで法令を開く民法412条第3項・e-Govで法令を開く
民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法412条第3項―現行条文本文
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
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2 /
交通事故による受傷の当時医学的に通常予想できなかった後遺症が後日生じた場合であっても、後遺症の治療費の損害賠償請求権の消滅時効は、被害者又はその法定代理人が当該事故による傷害と加害者を知った時から起算される。
判例は、後日予見できなかった後遺症が現れ、後に治療費が必要となるような場合、その治療費に係る損害賠償請求権の時効は、原則として損害発生を知った時から進行するとしつつ、文言どおり一律に「傷害と加害者を知った時」起算とはしていない。
根拠条文:民法724条・e-Govで法令を開く
民法724条―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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3 /
法改正(平29法44)により削除
法改正により削除された肢であり、判例の趣旨を問う対象としては扱われない。
根拠条文:民法509条・e-Govで法令を開く
民法509条―現行条文本文
第五百九条 (不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
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4 /
不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、遅延損害金債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効消滅する。
判例は、不法行為に基づく損害賠償債権の不履行による遅延損害金債権も、基本債権の性質に従って時効を考えるべきとする。したがって、遅延損害金債権が独立に一律10年で時効消滅するとはいえない。
根拠条文:民法724条・e-Govで法令を開く民法166条第1項・e-Govで法令を開く
民法724条―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法166条第1項―現行条文本文
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
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5 /
不法行為による損害賠償債権の20年の期間制限については、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合であっても、加害行為の時から起算される。
判例は、加害行為終了後に相当期間を経て損害が発生する場合でも、基本的には不法行為の時を起算点とし、損害全体又は一部が後に発生してもその扱いを左右しないとしている。
根拠条文:民法724条・e-Govで法令を開く
民法724条―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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