民法 第611問
教材: 民法④
司法試験 H18 第3問
論点: 使用者責任
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
被用者の加害行為が使用者の事業の執行についてされたものであることは、被害者が証明する必要があるが、これはその加害行為が外形からしてあたかも被用者の職務の範囲内とみられる場合を含む。
715条1項本文の「事業の執行」には、外形上職務の範囲内に見える場合も含まれると判例は解している。よって、被害者がその点を証明する必要があるとの説明は判例趣旨に合う。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く民法715条第1項ただし書・e-Govで法令を開く民法715条第2項・e-Govで法令を開く民法715条第3項・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法715条第1項ただし書―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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民法715条第2項―現行条文本文
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
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民法715条第3項―現行条文本文
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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p2 /
使用者は、被用者の選任及び監督について相当の注意をしたことを証明した場合、責任を免れる。
715条1項ただし書は、選任・監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意でも損害が生ずべきであったときに免責を認める。本文どおりである。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く民法715条第1項ただし書・e-Govで法令を開く民法715条第2項・e-Govで法令を開く民法715条第3項・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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民法715条第1項ただし書―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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民法715条第2項―現行条文本文
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
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民法715条第3項―現行条文本文
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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p3 /
使用者は、被用者の加害行為が被用者の職務権限内で適法に行われたものでないこと及び加害行為時に被害者がそのことを知っていたか、知らないことに過失があったことを証明すれば、責任を免れる。
判例は、外形上事業執行に見えても、相手方が悪意または重過失でない限り使用者責任は否定されないという整理であり、ここでいう「職務権限内で適法でないこと」等を使用者が証明して免責されるとはしていない。
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民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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p4 /
被用者の加害行為に先立って使用者から代理監督者に監督権限が授与されたことを被害者が証明した場合であっても、代理監督者は、被用者の選任及び監督について相当の注意をしたことを証明すれば、責任を免れる。
715条2項は、使用者に代わって事業を監督する者にも前項の責任を負わせる。したがって、代理監督者も選任・監督について相当の注意を証明できれば免責される。
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ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
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ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
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使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
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民法715条第3項―現行条文本文
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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p5 /
責任を負った使用者又は代理監督者は、被用者に対して求償し得るが、被用者がこの求償権を信義則上制限すべきことを基礎付ける事実を証明すれば、この求償権は制限される。
715条3項の求償制限につき、判例は、損害の公平な分担の見地から信義則上相当と認められる限度で求償が制限されるとしている。よって、その趣旨の説明は判例に沿う。
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