民法 第610問
教材: 民法④
プレ-14
論点: 特殊的不法行為
問題
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アからオまでの各記述の正誤を判断し、組合せを選ぶ。
公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
被用者の重大な過失による失火によって生じた損害については、その使用者は被用者の選任又は監督について重大な過失がなくても賠償責任を負う。
失火責任法は使用者の責任を一般に制限するが、判例は、被用者に重大な過失がある場合には、使用者が選任・監督について重大な過失がなくても民法715条により責任を負うとする。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
家屋の建築業者がその過失により隣家に損害を与えた場合において、被害者が注文者に対して損害賠償を請求するためには、注文者が注文又は指図について過失があったことを被害者が主張立証しなければならない。
民法716条は、注文者は請負人の第三者損害を原則として負わないが、注文又は指図についての過失があるときは例外的に責任を負う。したがって、その過失の主張立証は被害者側に必要となる。
根拠条文:民法716条・e-Govで法令を開く
民法716条―現行条文本文
第七百十六条 (注文者の責任)
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。
ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
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p3 /
他人の飼い犬にかまれてけがを負った被害者が飼い主に対して損害賠償を請求するためには、飼い主の過失を被害者が主張立証しなければならない。
民法718条1項は、動物の占有者に原則として賠償責任を負わせる規定で、相当の注意をもって管理したことなどは免責事由側の問題となる。よって、被害者が飼い主の過失を立証する必要があるとはいえない。
根拠条文:民法718条第1項・e-Govで法令を開く
民法718条第1項―現行条文本文
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
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p4 /
建物の保存の瑕疵によって他人に損害を生じた場合、建物の占有者及び所有者は、損害の発生防止に必要な注意をなしたことを主張立証すれば免責される。
民法717条1項では、まず占有者が損害防止に必要な注意をしたかが問題となり、占有者が免責されない場合に限って所有者が責任を負う。所有者が必要な注意をしただけで直ちに免責されるわけではない。
根拠条文:民法717条第1項・e-Govで法令を開く
民法717条第1項―現行条文本文
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
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p5 /
自動車損害賠償保障法に基づく自動車の運行供用者の損害賠償責任は無過失責任である。
自賠法3条は、運行供用者に原則として責任を負わせつつも、一定の免責事由を認めているため、無過失責任ではない。
根拠条文:民法3条・e-Govで法令を開く
民法3条―現行条文本文
第三条
私権の享有は、出生に始まる。
外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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