民法 第609問
教材: 民法④
司法試験 H23 第29問
論点: 不当利得
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
AがBからだまし取った金銭で自己の債権者Cに弁済した場合、Cがこの事実を知らなかったことにつき重大な過失があったとしても、Cが受けた弁済による利益は、Bとの関係で不当利得にはならない。
判例は、騙取金銭が債権者への弁済に用いられた場合でも、受益者が事情を知らずとも重大な過失があるときは、原則として不当利得返還の対象となり得るとする。
根拠条文:民法703条・e-Govで法令を開く
民法703条―現行条文本文
第七百三条 (不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
Aは、Bに対し債務を負っており、その弁済期前であることを知りながらその債務を全額弁済した場合、Bがそれを弁済期までの間に運用して利益を得ていたときは、その利益は、Aとの関係で不当利得となる。
期限前弁済では原則として給付したものの返還はできず、受領者が弁済期までに運用して得た利益を当然に不当利得として返還させるわけではない。
根拠条文:民法706条・e-Govで法令を開く
民法706条―現行条文本文
第七百六条 (期限前の弁済)
債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
大麻の密売人Aは、Bに対し、Aが売るための大麻をAの所有する土地でBに栽培させるために、その土地を書面によってBに贈与し、Bに引き渡したが、登記名義はAのままであった。その後、Aが大麻を売るのをやめ、Bに対し当該土地の引渡請求をした場合には、Aの請求は認められる。
不法な原因のための給付でも、贈与が無効で土地の引渡しは受けていても、既登記建物等とは異なり本件では「給付をした」とはいえないとして、返還請求が否定される場面ではない。
根拠条文:民法708条・e-Govで法令を開く
民法708条―現行条文本文
第七百八条 (不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
不法な原因のために、書面によって土地を贈与し、これを受贈者に引き渡した場合において、当事者間で当該贈与契約を解除して当該土地を贈与者に返還する旨の合意をしたときは、この合意は、無効である。
判例は、不法原因給付について、受贈者が任意に返還する合意や不法原因契約の解除に伴う返還合意を直ちに無効とはしない趣旨である。
根拠条文:民法708条・e-Govで法令を開く民法90条・e-Govで法令を開く
民法708条―現行条文本文
第七百八条 (不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法90条―現行条文本文
第九十条 (公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
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全体要旨
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