民法 第608問
教材: 民法④
司法試験 R01 第27問
論点: 不法原因給付
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
強行法規に違反してされた給付であっても、不法原因給付に該当しないことがある。
判例は、不法原因給付は単なる違法では足りず、社会的に許されない反倫理的行為などを要するとしており、強行法規違反の給付でも直ちに708条に当たるとは限らない。
根拠条文:民法708条・e-Govで法令を開く
民法708条―現行条文本文
第七百八条 (不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
登記された建物が不倫関係の維持を目的として贈与され、受贈者に引き渡されたが、所有権移転登記手続はされていない場合、贈与者は、受贈者に対し、建物の明渡請求をすることができない。
判例は、右贈与が公序良俗違反で無効でも、所有権移転登記がなく贈与者が所有権を失っていない事案では、贈与者の明渡請求を認める趣旨を示している。
p3 /
贈与に基づく動産の引渡しが不法原因給付に該当し、不当利得に基づく動産の返還請求をすることができない場合、贈与者は、受贈者に対し、所有権に基づく動産の返還請求をすることができない。
判例は、不法原因給付に当たる場合には、不当利得返還請求ができないだけでなく、所有権に基づく返還請求も許されない場面があるとしている。
p4 /
不法原因給付の給付者と受領者との間において、その給付後に、その原因となった契約を合意の上解除してその給付を返還する特約をしたとしても、給付者は、その返還を請求することができない。
判例は、不法原因給付でも、後に合意解除した上で返還する特約がただちに無効とはいえないとしており、当然に返還請求不可とはしない。
根拠条文:民法90条・e-Govで法令を開く
民法90条―現行条文本文
第九十条 (公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
消費貸借が、その成立の経緯において、貸主の側に少しでも不法があったときは、借主の側に多大の不法があったとしても、貸主は貸金の返還を請求することができない。
判例は、消費貸借成立の経緯に貸主側の不法があっても、借主側の不法がそれを上回る場合には、民法90条・708条の適用はなく貸主の返還請求を認めるとしている。
根拠条文:民法708条・e-Govで法令を開く民法90条・e-Govで法令を開く
民法708条―現行条文本文
第七百八条 (不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法90条―現行条文本文
第九十条 (公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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