民法 第607問
教材: 民法④
司法試験 H19 第28問
論点: 不法原因給付
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
不法原因給付というためには、当事者が給付の不法性を認識しているか又は認識の可能性があることが必要である。
判例は、不法原因給付の成立に当たり、給付者の不法性の認識や認識可能性を要件としていない。給付原因が公序良俗違反かどうかが問題となる。
根拠条文:民法708条・e-Govで法令を開く
民法708条―現行条文本文
第七百八条 (不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
強行法規に違反してされた給付は、不法原因給付である。
強行法規違反だけで直ちに不法原因給付とはいえず、社会的に要求される倫理・道徳を無視した醜悪なものかなど、行為の実質から判断するとされる。
根拠条文:民法708条・e-Govで法令を開く
民法708条―現行条文本文
第七百八条 (不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
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p3 /
給付者に不法な原因がある場合には、受益者により大きい不法な原因があるときでも、給付者から受益者に対する給付物返還請求が認められることはない。
判例は、双方に不法原因があっても、給付者側の不法が受益者側より著しく微弱である場合には、民法708条の適用が否定され、返還請求が認められ得るとしている。
根拠条文:民法708条・e-Govで法令を開く
民法708条―現行条文本文
第七百八条 (不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
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p4 /
登記された建物の所有者がその建物を不法な原因によって贈与し、引き渡した場合であっても、当該贈与契約に基づく所有権移転登記を経由していないときは、受贈者は贈与者からの当該建物の明渡請求を拒むことができない。
判例は、既登記建物の引渡しのみで所有権移転登記を経ていない場合、給付がまだ履行途上とみられ、受贈者は不法原因給付を理由に返還拒絶できない場面があるとする。
根拠条文:民法708条・e-Govで法令を開く
民法708条―現行条文本文
第七百八条 (不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
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p5 /
不法な原因により給付したものを返還する合意が締結された場合でも、給付者は、受益者に対して給付したものの返還を求めることはできない。
返還合意があれば、原則としてその合意に基づく返還請求が問題となり得る。判例は、返還請求を一律に否定する趣旨ではなく、特約の有無や効力を別途検討している。
根拠条文:民法708条・e-Govで法令を開く
民法708条―現行条文本文
第七百八条 (不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
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全体要旨
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