民法 第606問
教材: 民法④
司法試験 R05 第29問
論点: 不当利得
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
甲土地につき抵当権の設定を受け、その旨の登記をしたAは、甲土地についての不動産競売事件の配当期日において配当異議の申出をしなかった場合には、Aに対する優先権を有しないにもかかわらず配当を受けた一般債権者Bに対し、不当利得に基づく返還請求をすることができない。
判例は、優先権のない一般債権者が配当を受けても、配当異議を申し出ていない抵当権者からの不当利得返還請求を否定しない。したがって、この記述は誤り。
p2 /
善意の受益者がその利得に法律上の原因がないことを認識した後にその利益が消滅したときは、その受益者は、現に利益が存しないことを理由として不当利得に基づく返還請求を拒むことができない。
判例は、法律上の原因がないと知った後の利益消滅は返還義務を減少させる理由にならないとしている。したがって、この記述は正しい。
根拠条文:民法703条・e-Govで法令を開く民法704条・e-Govで法令を開く
民法703条―現行条文本文
第七百三条 (不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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民法704条―現行条文本文
第七百四条 (悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
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p3 /
未登記の建物が不倫関係の維持を目的として贈与され、その建物の引渡しがなされたときは、贈与者は、受贈者に対し、不当利得に基づいてその建物の返還を請求することができない。
判例は、不倫関係維持を目的とする贈与で引渡しまでされた建物について、民法708条本文にいう不法原因給付に当たるとして返還請求を否定している。
根拠条文:民法708条・e-Govで法令を開く民法708条ただし書・e-Govで法令を開く
民法708条―現行条文本文
第七百八条 (不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
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民法708条ただし書―現行条文本文
第七百八条 (不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
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p4 /
不法な原因のために給付をした者は、不法な原因が受益者についてのみ存在した場合であっても、給付したものの返還を請求することができない。
民法708条ただし書は、不法原因が受益者についてのみ存したときは例外的に返還請求を認める。したがって、この記述は誤り。
根拠条文:民法708条・e-Govで法令を開く民法708条ただし書・e-Govで法令を開く
民法708条―現行条文本文
第七百八条 (不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
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民法708条ただし書―現行条文本文
第七百八条 (不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
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p5 /
Aがその所有する動産をBに贈与し、その引渡しをしたことが不法原因給付に該当し、不当利得に基づく動産の返還請求をすることができないときは、Aは、Bに対し、所有権に基づく動産の返還請求をすることもできない。
判例は、不法原因給付に当たる場合、給付者が不当利得返還請求をできないのと同様に、所有権に基づく返還請求もできないとする。
全体要旨
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