民法 第605問
教材: 民法④
司法試験 R02 第28問
論点: 不当利得
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
所有者から寄託された動産を受寄者が売却し、買主に即時取得が成立した場合、買主は、寄託者に対し、不当利得返還義務を負わない。
即時取得が成立すると、所有者側に対する関係で「法律上の原因なく」利益を得たとはいえないとして、不当利得返還義務は否定される。
根拠条文:民法703条・e-Govで法令を開く民法192条・e-Govで法令を開く
民法703条―現行条文本文
第七百三条 (不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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p2 /
第三者からだまし取った金銭を用いて債務が弁済された場合において、第三者からだまし取った金銭を用いて債務者が弁済をしたことを知らなかったことについて債権者に過失があるときは、債権者は、当該第三者に対して不当利得返還義務を負う。
判例は、受領者側に悪意または重大な過失がある場合などに不当利得成立を認めるのであり、単なる過失があるだけで当然に返還義務を負うとはいえない。
根拠条文:民法703条・e-Govで法令を開く
民法703条―現行条文本文
第七百三条 (不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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p3 /
過失により弁済期が到来したものと誤信して、弁済期が到来する前に債務の弁済としての給付を行った者は、弁済期が到来するまでは、その給付したものの返還を求めることができる。
民法706条ただし書は、債務者が錯誤によって給付した場合に限って返還請求を認めない。過失で早期弁済した場合でも、条文上は返還請求が否定される。
根拠条文:民法706条・e-Govで法令を開く
民法706条―現行条文本文
第七百六条 (期限前の弁済)
債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
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p4 /
債権者が債権の受領権限がない者に対し弁済をした場合において、真の債権者がその受領者に対して不当利得返還請求をしたときは、その受領者は、弁済をした債権者に過失があったことを主張して、請求を拒絶することができる。
受領権限のない者への弁済でも、真の債権者との関係では受領者は原則として不当利得返還義務を負う。弁済者の過失を理由に当然に請求を拒めるわけではない。
根拠条文:民法478条・e-Govで法令を開く
民法478条―現行条文本文
第四百七十八条 (受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
自らを債務者であると誤信して他人の債務を弁済した者は、債権者が善意でその債権を消滅時効により消滅させてしまった場合、債権者に対し弁済金の返還請求をすることができない。
民法707条1項により、債権者が善意で証書を滅失・損傷したり、担保を放棄したり、時効で債権を失ったときは、弁済者は返還請求できない。
根拠条文:民法707条第1項・e-Govで法令を開く
民法707条第1項―現行条文本文
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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