民法 第604問
教材: 民法④
司法試験 H28 第28問
論点: 不当利得
問題
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公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
債務が存在しないにもかかわらず、その事実を過失により知らないで債務の弁済として給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
民法705条は、弁済として給付した者が「債務の存在しないことを知っていたとき」に返還請求を否定する。過失のみで当然に請求できないわけではない。
根拠条文:民法705条・e-Govで法令を開く
民法705条―現行条文本文
第七百五条 (債務の不存在を知ってした弁済)
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
抵当権者は、自己の抵当権が設定された不動産について競売がされた場合には、不動産競売事件の配当期日において配当異議の申出をしなかったとしても、債権又は優先権を有しないにもかかわらず配当を受けた債権者に対し、その者が配当を受けたことによって自己が配当を受けることができなかった金銭相当額の金員について不当利得返還請求をすることができる。
判例は、抵当権者が配当異議をしなくても、無権利の配当受領者に対し、自己が受けられなかった配当相当額の返還を不当利得として請求できるとする。
根拠条文:民法703条・e-Govで法令を開く
民法703条―現行条文本文
第七百三条 (不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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p3 /
建物賃借人との間の請負契約に基づき、請負人が建物の修繕工事をしたが、建物賃借人が請負代金を支払わないまま無資力となった場合において、建物賃貸借契約に建物の修繕工事の費用は建物賃借人が負担すると特約があるときは、建物賃借人である建物所有者が対価関係なしにその工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたかどうかにかかわらず、建物所有者は、法律上の原因なくしてその利益を受けたことになる。
賃貸借全体として見て、賃借人が修繕費を負担する特約があるなら、所有者は対価関係なく修繕利益を受けたと評価され、法律上の原因を欠くとされた。
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民法703条―現行条文本文
第七百三条 (不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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p4 /
金銭の交付によって生じた不当利得の利益が存在しないことについては、不当利得返還請求権の消滅を主張する者が主張・立証責任を負う。
判例は、金銭交付による不当利得で利益不存在をいう場合、その消滅を主張する側が主張・立証責任を負うとしている。
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民法703条―現行条文本文
第七百三条 (不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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p5 /
不当利得における悪意の受益者は、損失を被った者に対してその受けた利益に利息を付して返還しなければならないが、その者になお損害があるときは、不法行為の要件を充足していないとしても、その者に対してその損害を賠償しなければならない。
民法704条後段の損害賠償は、不法行為責任とは別の特則であり、単に損害があるから直ちに賠償義務が生じるという整理ではない。
根拠条文:民法704条・e-Govで法令を開く
民法704条―現行条文本文
第七百四条 (悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
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全体要旨
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