民法 第602問
教材: 民法④
司法試験 H22 第28問
論点: 不当利得
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
不当利得における悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならず、なお損害があるときはその賠償の責任も負う。
民法704条は、悪意の受益者に対し、受けた利益の返還に加え利息を付すこと、さらに損害があれば賠償責任を負うことを定める。
根拠条文:民法704条・e-Govで法令を開く
民法704条―現行条文本文
第七百四条 (悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
債務が存在しないにもかかわらず、その事実を知り、又は過失により知らないで、債務の弁済として給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
民法705条は、債務がないことを知って弁済として給付した者について返還請求を否定する。設問は「知り、又は過失により知らないで」としており要件が逆である。
根拠条文:民法705条・e-Govで法令を開く
民法705条―現行条文本文
第七百五条 (債務の不存在を知ってした弁済)
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
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p3 /
債務者は、錯誤により弁済期にあると誤信して、弁済期にない自己の債務の弁済として給付をした場合には、その給付の返還を請求することができる。
民法706条は、弁済期にない債務の弁済として給付した者の返還請求を原則として否定し、ただし錯誤による場合は債権者が悪意でない限り返還請求はできない。設問はこれと異なる。
根拠条文:民法706条・e-Govで法令を開く
民法706条―現行条文本文
第七百六条 (期限前の弁済)
債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
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p4 /
第三者による弁済も有効であるから、錯誤により他人の債務を弁済した場合であっても、その弁済をした者は、債権者に対して返還を請求することはできない。
第三者弁済は有効だが、民法707条1項は、債務者でない者が錯誤で弁済した場合、一定の場合を除き返還請求を認める。設問の「請求できない」は誤り。
根拠条文:民法474条第1項・e-Govで法令を開く民法707条第1項・e-Govで法令を開く
民法474条第1項―現行条文本文
債務の弁済は、第三者もすることができる。
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民法707条第1項―現行条文本文
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
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p5 /
判例によれば、強行法規に違反する給付は、不法な原因のために給付をしたものとして、返還を請求することができない。
民法708条の「不法な原因」は、単なる法令違反では足りず、社会的に強い違法性・反倫理性が必要とされる。強行法規違反だけで直ちに返還請求不可とはいえない。
根拠条文:民法708条・e-Govで法令を開く
民法708条―現行条文本文
第七百八条 (不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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