民法 第601問
教材: 民法④
司法試験 H19 第27問(改)
論点: 不当利得
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
利益を受けたこと及び損失が発生したことについては、不当利得の返還請求をする者が主張立証しなければならない。
判例は、不当利得返還請求者が、相手方の利益と自己の損失の事実を主張・立証すべきものとしている。
根拠条文:民法249条第2項・e-Govで法令を開く
民法249条第2項―現行条文本文
共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
金銭の交付によって生じた不当利得の利益が現存しないことについては、不当利得返還請求権の消滅を主張する者が主張立証しなければならない。
金銭交付に基づく不当利得で利益の不存在をいう場合は、返還請求権の消滅を主張する側が主張・立証する。
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民法249条第2項―現行条文本文
共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
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p3 /
建物賃借人Aとの間の請負契約に基づき、請負人Bが建物の修繕工事をした場合において、Aが請負代金を支払わないまま無資力になったときは、建物の所有者Cは、法律上の原因なくして利益を受けたことになる。
判例は、賃貸借契約全体との関係で対価関係がある以上、所有者が当然に法律上の原因なく利益を受けたとはいえないとしている。
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民法249条第2項―現行条文本文
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p4 /
AがBから騙取した金銭によりAの債権者Cに対して債務を弁済した場合、Cが騙取の事実を知っていたかどうかにかかわらず、Cの金銭の取得には法律上の原因がある。
判例は、騙取金を原資とする弁済でも、受領者に悪意や重大な過失がある場合などは不当利得が成立しうるとしている。知情にかかわらず常に法律上の原因があるとはいえない。
根拠条文:民法249条第2項・e-Govで法令を開く
民法249条第2項―現行条文本文
共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
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p5 /
不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないのに単独で占有している他の共有者に対し、持分割合に応じて使用対価の償還を請求することができる。
共有物を単独使用する共有者は、別段の合意がない限り、他の共有者に自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
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共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
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全体要旨
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