民法 第600問
教材: 民法④
プレ-30
論点: 不当利得
問題
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公式解答
2. ア・エ
正誤・解説
ア /
借地上の建物の所有権を取得した第三者は、借地借家法に基づく建物買取請求権を行使した場合、買取代金支払まで建物の引渡しを拒むことができるが、建物の使用を継続した期間に応じて建物賃料相当額の不当利得返還責任を負う。
借地上建物の買取請求権行使後、代金支払まで引渡しを拒めるが、その間の建物使用について賃料相当額の不当利得返還責任までは負わない。
根拠条文:民法14条・e-Govで法令を開く民法703条・e-Govで法令を開く
民法14条―現行条文本文
第十四条 (保佐開始の審判等の取消し)
第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
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民法703条―現行条文本文
第七百三条 (不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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イ /
給付判決確定後にそれと実体的法律関係の矛盾が判明したが、それが故意による判決の詐取に該当しない場合には、再審の訴えによらない限り、その判決に基づき行われた給付について、不当利得の返還は請求できない。
確定判決は既判力を有し、故意による判決詐取でない限り、再審によらずにその給付を不当利得として取り戻すことはできない。
根拠条文:民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
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ウ /
AがBの財産を無権限でCに売却した場合、Bが後にCに対してAの処分を追認しても、AはBに対する不当利得返還責任を免れない。
民法116条の類推適用により、無権代理行為でも追認は処分時にさかのぼって効力を生じるため、Aは法上の原因なく利益を受けたとはいえず、不当利得返還責任を負わない。
根拠条文:民法116条・e-Govで法令を開く
民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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エ /
混和によって混和物全体の所有権を得た者は、所有権を失った原所有者に対して、不当利得返還責任を負わない。
混和で所有権を取得した者が、原所有者の損失に対応する利益を受けている場合は、不当利得返還責任が問題となり得る。全面的に責任を否定するのは誤り。
根拠条文:民法243条・e-Govで法令を開く民法245条・e-Govで法令を開く民法248条・e-Govで法令を開く
民法243条―現行条文本文
第二百四十三条 (動産の付合)
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。
分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
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民法245条―現行条文本文
第二百四十五条 (混和)
前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
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民法248条―現行条文本文
第二百四十八条 (付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。
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オ /
即時取得によって占有物の所有権を得た者は、所有権を失った原所有者に対して、不当利得返還責任を負わない。
即時取得は法令上の原因に基づく取得であり、原所有者に対する不当利得返還責任は負わない。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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全体要旨
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