民法 第599問
教材: 民法④
司法試験 R06 第30問 / 予備試験 R06 第13問
論点: 事務管理
問題
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公式解答
4. ウ・エ
正誤・解説
p1 /
管理者が他人の事務の管理を始めた時にそれが本人の意思に反することが明らかであったときは、事務管理は、成立しない。
697条1項・2項は、本人の利益に適合する方法で管理することなどを定めるが、本人の意思に反することが明らかでも直ちに事務管理の成立が否定されるわけではない。700条の場面では継続の可否が問題となる。
根拠条文:民法697条第1項・e-Govで法令を開く民法697条第2項・e-Govで法令を開く民法700条・e-Govで法令を開く
民法697条第1項―現行条文本文
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法697条第2項―現行条文本文
管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
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民法700条―現行条文本文
第七百条 (管理者による事務管理の継続)
管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。
ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
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p2 /
管理者は、本人の意思を推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
697条2項がそのとおり定めている。本人の意思を知っているときだけでなく、推知できるときもその意思に従う必要がある。
根拠条文:民法697条第1項・e-Govで法令を開く民法697条第2項・e-Govで法令を開く
民法697条第1項―現行条文本文
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
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民法697条第2項―現行条文本文
管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
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p3 /
事務管理をするについて費用を要するときは、本人は、管理者の請求により、その前払をしなければならない。
649条は委任事務処理の規定であり、701条は民法645条から647条までを事務管理に準用するとする。649条自体は準用されないため、この記述は誤り。
根拠条文:民法649条・e-Govで法令を開く民法701条・e-Govで法令を開く民法647条・e-Govで法令を開く
民法649条―現行条文本文
第六百四十九条 (受任者による費用の前払請求)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
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民法701条―現行条文本文
第七百一条 (委任の規定の準用)
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
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民法647条―現行条文本文
第六百四十七条 (受任者の金銭の消費についての責任)
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
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p4 /
管理者が本人の身体に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合において、管理者に故意又は過失があったときは、管理者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
698条は、故意・過失ではなく「悪意又は重大な過失」がある場合に損害賠償責任を負うとする。要件が異なるので誤り。
根拠条文:民法698条・e-Govで法令を開く
民法698条―現行条文本文
第六百九十八条 (緊急事務管理)
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
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p5 /
管理者は、本人に引き渡すべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
647条前段と701条の準用により、引渡すべき金額を自己のために消費した場合は、その消費日以後の利息を支払う。
根拠条文:民法701条・e-Govで法令を開く民法647条・e-Govで法令を開く
民法701条―現行条文本文
第七百一条 (委任の規定の準用)
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
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民法647条―現行条文本文
第六百四十七条 (受任者の金銭の消費についての責任)
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
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全体要旨
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