民法 第598問
教材: 民法④
司法試験 R04 第28問 / 予備試験 R04 第13問
論点: 事務管理
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
管理者は、事務の管理をするにつき自己に過失なく損害を受けたときでも、本人に対し、その賠償を請求することができない。
701条により650条3項が準用されないため、事務管理では管理者が自己に過失なく損害を受けても、本人に賠償請求できない。
根拠条文:民法650条第3項・e-Govで法令を開く民法701条・e-Govで法令を開く民法645条・e-Govで法令を開く
民法650条第3項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法701条―現行条文本文
第七百一条 (委任の規定の準用)
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
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民法645条―現行条文本文
第六百四十五条 (受任者による報告)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
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p2 /
事務管理の開始後に、その管理が本人の意思に反することが明らかになった場合、管理者は、本人に対し、既に支出した費用の償還を請求することができない。
702条3項により、本人の意思に反して事務管理をした場合でも、本人が現に利益を受けている限度で費用償還請求ができる。したがって本肢は誤り。
根拠条文:民法702条第1項・e-Govで法令を開く民法702条第3項・e-Govで法令を開く
民法702条第1項―現行条文本文
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
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民法702条第3項―現行条文本文
管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
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p3 /
管理者が本人の名でした法律行為の効果は、事務管理の効果として直接本人に帰属する。
判例上、事務管理は本人と管理者の間の法律関係であり、管理者が第三者とした法律行為の効果が当然に本人へ直接帰属するわけではない。
根拠条文:民法697条第1項・e-Govで法令を開く
民法697条第1項―現行条文本文
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
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p4 /
管理者は、その事務が終了した後、本人に対し、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
701条により645条が準用され、受任者の報告義務が事務管理にも及ぶ。したがって、終了後に遅滞なく経過及び結果を報告する義務がある。
根拠条文:民法701条・e-Govで法令を開く民法645条・e-Govで法令を開く
民法701条―現行条文本文
第七百一条 (委任の規定の準用)
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
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民法645条―現行条文本文
第六百四十五条 (受任者による報告)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
管理者は、本人の財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合には、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
698条は、身体・名誉・財産への急迫の危害を免れさせるための事務管理について、悪意又は重過失がない限り損害賠償責任を負わないとする。
根拠条文:民法698条・e-Govで法令を開く
民法698条―現行条文本文
第六百九十八条 (緊急事務管理)
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
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全体要旨
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