民法 第597問
教材: 民法④
予備試験 H30 第12問
論点: 事務管理
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
事務管理の管理者は、本人が既に知っている場合を除き、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。
民法699条は、管理者が事務管理開始を遅滞なく本人に通知することを求めるが、本人が既に知っているときは不要とされる。
根拠条文:民法699条・e-Govで法令を開く
民法699条―現行条文本文
第六百九十九条 (管理者の通知義務)
管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。
ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
事務管理によって管理者が本人のために有益な債務を負担した場合には、管理者は、自己に代わってその債務の弁済をすることを本人に対して請求することができる。
702条2項が650条2項を準用し、有益な債務を負担した管理者は本人に弁済請求できる。
根拠条文:民法702条第2項・e-Govで法令を開く民法650条第2項・e-Govで法令を開く
民法702条第2項―現行条文本文
第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法650条第2項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
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3 /
事務管理の管理者は、本人の請求があるときは、いつでも事務管理の状況を報告しなければならない。
701条が645条を準用し、受任者と同様に、本人の請求があれば事務管理の状況を報告する義務がある。
根拠条文:民法701条・e-Govで法令を開く民法645条・e-Govで法令を開く
民法701条―現行条文本文
第七百一条 (委任の規定の準用)
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
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民法645条―現行条文本文
第六百四十五条 (受任者による報告)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
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4 /
事務管理の管理者は、本人が現に管理に着手するまで、事務管理を継続しなければならない。
700条は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理できるに至るまで継続するとするため、「本人が現に管理に着手するまで」ではない。
根拠条文:民法700条・e-Govで法令を開く
民法700条―現行条文本文
第七百条 (管理者による事務管理の継続)
管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。
ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした管理者は、それによって本人に損害が生じたときであっても、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害賠償の責任を負わない。
698条は、急迫の危害を避けるための事務管理では、悪意又は重大な過失がない限り、発生損害の賠償責任を負わないとする。
根拠条文:民法698条・e-Govで法令を開く
民法698条―現行条文本文
第六百九十八条 (緊急事務管理)
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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