民法 第594問
教材: 民法④
予備試験 H24 第12問
論点: 事務管理
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
事務管理の管理者が本人の名でした法律行為の効果は、事務管理の効力として直接本人に帰属する。
事務管理の管理者が本人名で法律行為をしても、その効果は当然に本人へ直接帰属しない。本人に効果を生じさせるには、代理など別個の法律関係が必要とされる。
p2 /
事務管理が本人の意思に反してされた場合には、本人のために有益な費用を支出した管理者は、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、費用の償還を受けることができる。
本人の意思に反する事務管理では、費用償還は本人が現に利益を受けている限度に制限される。702条3項の内容に合致する。
根拠条文:民法702条第1項・e-Govで法令を開く民法702条第3項・e-Govで法令を開く民法702条第2項・e-Govで法令を開く
民法702条第1項―現行条文本文
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法702条第3項―現行条文本文
管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
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民法702条第2項―現行条文本文
第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
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p3 /
事務管理によって管理者が本人のために有益な債務を負担した場合には、管理者は、自己に代わってその弁済をすることを本人に対して請求することができる。
有益な債務を負担した場合には、管理者は本人に対し、自己に代わって弁済するよう請求できる。702条2項と650条2項前段の適用関係を示している。
根拠条文:民法702条第1項・e-Govで法令を開く民法702条第3項・e-Govで法令を開く民法702条第2項・e-Govで法令を開く民法650条第2項・e-Govで法令を開く
民法702条第1項―現行条文本文
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
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民法702条第3項―現行条文本文
管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
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民法702条第2項―現行条文本文
第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
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民法650条第2項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
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p4 /
事務管理の管理者は、その事務管理によって本人に対し相当の額の報酬を請求することができる場合に限り、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う。
善管注意義務は報酬請求の可否にかかわらず負う。報酬を請求できる場合に限って善管注意義務を負うというのは誤り。
根拠条文:民法701条・e-Govで法令を開く民法648条・e-Govで法令を開く
民法701条―現行条文本文
第七百一条 (委任の規定の準用)
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
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民法648条―現行条文本文
第六百四十八条 (受任者の報酬)
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。
ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした管理者は、これによって本人に損害を与えたときであっても、悪意又は重大な過失がなければ損害賠償の責任を負わない。
急迫の危害を避けるための事務管理では、損害賠償責任は悪意または重大な過失がある場合に限られる。698条の内容に合致する。
根拠条文:民法698条・e-Govで法令を開く
民法698条―現行条文本文
第六百九十八条 (緊急事務管理)
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
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全体要旨
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