民法 第593問
教材: 民法④
司法試験 H19 第30問
論点: 事務管理
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
本人の意思に反していても事務管理が成立することがあり、その場合には、管理者は、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、本人のために支出した費用の償還を請求することができる。
事務管理は本人の意思に反しても成立し得る。また、本人の利益を受けている限度で費用償還を請求できる。
根拠条文:民法702条第1項・e-Govで法令を開く民法702条第3項・e-Govで法令を開く
民法702条第1項―現行条文本文
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法702条第3項―現行条文本文
管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
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2 /
管理者は、その事務が終了した時に、本人に対して相当の額の報酬を請求することができる。
事務管理では、受任者報酬に関する648条は準用されず、管理者が本人に報酬を請求することはできない。
根拠条文:民法701条・e-Govで法令を開く民法645条・e-Govで法令を開く民法648条・e-Govで法令を開く
民法701条―現行条文本文
第七百一条 (委任の規定の準用)
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
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民法645条―現行条文本文
第六百四十五条 (受任者による報告)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
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民法648条―現行条文本文
第六百四十八条 (受任者の報酬)
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。
ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
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3 /
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときを除き、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う。
通常の事務管理では善管注意義務を負う。本文のとおり、急迫の危害回避の場合は悪意又は重大な過失がなければ損害賠償責任を負わない。
根拠条文:民法698条・e-Govで法令を開く
民法698条―現行条文本文
第六百九十八条 (緊急事務管理)
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
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4 /
管理者が本人の名でした法律行為の効果は、本人に帰属する。
事務管理は本人と管理者の間の法律関係であり、管理者が本人名で第三者とした法律行為の効果が当然に本人へ帰属するわけではない。
5 /
管理者は、その事務が終了した後は、本人に対して、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
事務終了後は、管理者は遅滞なく経過及び結果を報告しなければならない。
根拠条文:民法701条・e-Govで法令を開く民法645条・e-Govで法令を開く
民法701条―現行条文本文
第七百一条 (委任の規定の準用)
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
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民法645条―現行条文本文
第六百四十五条 (受任者による報告)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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