民法 第592問
教材: 民法④
司法試験 H18 第2問
論点: 事務管理
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
1 /
隣家の垣根を直して自分の家の防犯も図るという場合にも、他人のためにする意思があると認められる。
696条の事務管理では、自己の利益を図る意思が併存していても、「他人のためにする意思」があれば足ります。判例も、自己の事務処理と同時に他人の負担部分に付けて支払う場合を事務管理と認めています。
根拠条文:民法697条第1項・e-Govで法令を開く
民法697条第1項―現行条文本文
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
車にひかれそうになった人を突き飛ばして助けたが、その人の高価な着物が汚損した場合、着物について損害賠償をする必要はない。
民法698条は、急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意または重大な過失がない限り、損害賠償責任を負わないと定めます。設問のような場合は原則として賠償不要です。
根拠条文:民法698条・e-Govで法令を開く
民法698条―現行条文本文
第六百九十八条 (緊急事務管理)
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
管理者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって管理に当たらなければならない。
民法697条1項の趣旨から、通常の事務管理者は善良な管理者の注意をもって管理する必要があります。自己の財産と同一の注意で足りるのは無報酬の受寄者などの別類型であり、本肢は誤りです。
根拠条文:民法697条第1項・e-Govで法令を開く民法698条・e-Govで法令を開く民法659条・e-Govで法令を開く
民法697条第1項―現行条文本文
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法698条―現行条文本文
第六百九十八条 (緊急事務管理)
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
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民法659条―現行条文本文
第六百五十九条 (無報酬の受寄者の注意義務)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
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4 /
台風が来て倒れた隣家の垣根を直したが、隣家はその垣根を近くブロック塀にする予定だったという場合、修理箇所が翌週の別の台風でまた倒壊したときは、修理費用の償還請求はできなくなる。
民法702条3項により、本人の意思に反して事務管理をした場合は、本人が現に利益を受けている限度でのみ同条2項を適用します。ここでは修理箇所が再度倒壊して本人に現実の利益がないため、償還請求はできません。
根拠条文:民法702条第1項・e-Govで法令を開く民法702条第3項・e-Govで法令を開く
民法702条第1項―現行条文本文
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法702条第3項―現行条文本文
管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
親が、法律上定められた親の権限に基づいて、法定代理人として子の事務を行う場合にも、事務管理は成立する。
事務管理は「義務なく他人のために」事務を管理する場合に成立します。親が法定代理人として子の事務を処理する場合は、法律上の権限に基づくため「義務なく」とはいえず、事務管理は成立しません。
根拠条文:民法697条第1項・e-Govで法令を開く
民法697条第1項―現行条文本文
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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