民法 第589問
教材: 民法④
司法試験 R02 第27問 / 予備試験 R02 第12問
論点: 組合契約
問題
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ア.組合員は、組合財産に属する金銭債権につき、その持分に応じて単独で権利を行使することができる。\nイ.組合の業務の決定は、業務執行者があるときであっても、組合員の過半数をもってする。\nウ.組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。\nエ.組合の成立後に新たに加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない。\nオ.組合員は、組合員の過半数の同意がある場合には、清算前に組合財産の分割を求めることができる。
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
組合員は、組合財産に属する金銭債権につき、その持分に応じて単独で権利を行使することができる。
組合員は組合財産に属する債権を持分に応じて単独行使できない。組合財産は組合員単独の持分権の対象として処理できず、条文上も単独行使を否定している。
根拠条文:民法676条第2項・e-Govで法令を開く
民法676条第2項―現行条文本文
組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p2 /
組合の業務の決定は、業務執行者があるときであっても、組合員の過半数をもってする。
業務執行者があるときの業務の決定・執行は、原則として契約の定めに従う。過半数で決するのは、条文の定める場合に限られる。
根拠条文:民法670条第2項・e-Govで法令を開く民法670条第3項・e-Govで法令を開く
民法670条第2項―現行条文本文
組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
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民法670条第3項―現行条文本文
前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。
この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
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p3 /
組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
存続期間を定めても、やむを得ない事由があれば脱退できる。条文が明示している。
根拠条文:民法678条第2項・e-Govで法令を開く
民法678条第2項―現行条文本文
組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
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p4 /
組合の成立後に新たに加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない。
後から加入した組合員は、加入前に生じた組合債務について弁済責任を負わない。条文の明文どおりである。
根拠条文:民法677条の2・e-Govで法令を開く
民法677条の2―現行条文本文
第六百七十七条の二 (組合員の加入)
組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
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p5 /
組合員は、組合員の過半数の同意がある場合には、清算前に組合財産の分割を求めることができる。
清算前の組合財産の分割請求はできない。過半数同意があっても、条文はこれを否定している。
根拠条文:民法676条第3項・e-Govで法令を開く
民法676条第3項―現行条文本文
組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
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全体要旨
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