民法 第588問
教材: 民法④
予備試験 R05 第12問
論点: 民法上の組合
問題
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公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
組合契約の出資は、金銭をその目的とするものに限られない。
民法667条2項は出資が労務でもよい旨を定めるため、金銭に限られない。
根拠条文:民法667条第2項・e-Govで法令を開く
民法667条第2項―現行条文本文
出資は、労務をその目的とすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
組合員は、組合の債権者に対し、各自の固有財産をもって債務の全部を履行する責任を負う。
民法675条2項は、債権者が選択した各自の損失分担割合又は等しい割合で権利行使できるとするので、全部を各自が負担するわけではない。
根拠条文:民法675条第2項・e-Govで法令を開く
民法675条第2項―現行条文本文
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。
ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
民法673条は、業務決定・執行権がない組合員でも業務及び組合財産の状況を検査できるとする。
根拠条文:民法673条・e-Govで法令を開く
民法673条―現行条文本文
第六百七十三条 (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
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p4 /
組合の業務執行者は、組合員の中から選ばなければならない。
民法670条2項は、業務の決定・執行を組合員又は第三者に委任できるとしているため、組合員に限られない。
根拠条文:民法670条第2項・e-Govで法令を開く
民法670条第2項―現行条文本文
組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の定めがされた場合、その定めは無効である。
民法678条2項の趣旨と判例により、やむを得ない事由がある場合まで脱退を禁止する定めは強行法規に反し無効。
根拠条文:民法678条第2項・e-Govで法令を開く
民法678条第2項―現行条文本文
組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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