民法 第587問
教材: 民法④
司法試験 H28 第27問
論点: 民法上の組合
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
組合の債権者は、債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、個々の組合員に対して等しい割合で権利を行使することができる。
民法675条2項は、債権発生時に損失分担割合を知らない組合の債権者は、各組合員に対し等しい割合で権利行使できるとしている。
根拠条文:民法675条第2項・e-Govで法令を開く
民法675条第2項―現行条文本文
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。
ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができる。
民法677条は、組合員の債権者が組合財産について権利行使できないと定める。組合の債務者が組合員個人への債権をもって当然に相殺できるわけではない。
根拠条文:民法677条・e-Govで法令を開く
民法677条―現行条文本文
第六百七十七条 (組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
組合は、不動産について組合名義の所有権移転登記を備えることはできない。
組合は私法上の権利義務の主体ではないため、不動産について組合名義の所有権移転登記を備えることはできない。
p4 /
除名された組合員は、持分の払戻しを受けることができない。
民法681条2項は、脱退した組合員の持分は出資の種類を問わず金銭で払い戻すとする。除名でも持分払戻しが否定されるわけではない。
根拠条文:民法679条第4号・e-Govで法令を開く民法681条第2項・e-Govで法令を開く
民法679条第4号―現行条文本文
第六百七十九条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
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民法681条第2項―現行条文本文
脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
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p5 /
組合は、その目的である事業の成功によって解散する。
民法682条1号は、組合は目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散すると定める。
根拠条文:民法682条第1号・e-Govで法令を開く
民法682条第1号―現行条文本文
第六百八十二条 (組合の解散事由)
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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