民法 第586問
教材: 民法④
予備試験 H25 第13問
論点: 組合
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
金銭を出資の目的とした場合、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
民法669条は、金銭出資を怠った組合員について、利息支払と損害賠償を定めている。
根拠条文:民法669条・e-Govで法令を開く
民法669条―現行条文本文
第六百六十九条 (金銭出資の不履行の責任)
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
業務執行組合員については、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の全員の一致によって解任することができる。
民法672条2項は、業務執行を委任された組合員の解任は、正当事由がある場合に限り、他の組合員の一致でできるとする。
根拠条文:民法672条・e-Govで法令を開く民法672条第2項・e-Govで法令を開く
民法672条―現行条文本文
第六百七十二条 (業務執行組合員の辞任及び解任)
組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法672条第2項―現行条文本文
前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
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3 /
各組合員は、組合の業務を執行する権限を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
民法673条は、業務執行権限の有無にかかわらず、各組合員の検査権を認めている。
根拠条文:民法673条・e-Govで法令を開く
民法673条―現行条文本文
第六百七十三条 (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
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4 /
組合の存続期間を定めた場合、各組合員は、脱退することはできないが、やむを得ない事由があるときは、組合の解散を請求することができる。
民法678条2項は、存続期間を定めた場合でもやむを得ない事由があれば脱退できるとする。設問は脱退できないとしており誤り。
根拠条文:民法678条第2項・e-Govで法令を開く民法683条・e-Govで法令を開く
民法678条第2項―現行条文本文
組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
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民法683条―現行条文本文
第六百八十三条 (組合の解散の請求)
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
民法681条2項は、脱退した組合員の持分は出資の種類を問わず金銭で払い戻すと定める。
根拠条文:民法681条第2項・e-Govで法令を開く
民法681条第2項―現行条文本文
脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
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全体要旨
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