民法 第585問
教材: 民法④
司法試験 H25 第28問
論点: 組合
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
組合員は、組合の清算前には、組合財産の分割を求めることはできない。
676条3項により、清算前は組合財産の分割請求はできない。
根拠条文:民法676条第3項・e-Govで法令を開く
民法676条第3項―現行条文本文
組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨を合意した場合、その合意は無効である。
678条1項・2項に反し、やむを得ない事由があっても脱退できないとする約定は無効と解される。
根拠条文:民法678条第1項・e-Govで法令を開く民法678条第2項・e-Govで法令を開く民法90条・e-Govで法令を開く
民法678条第1項―現行条文本文
組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。
ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
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民法678条第2項―現行条文本文
組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
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民法90条―現行条文本文
第九十条 (公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
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p3 /
組合契約において、ある組合員が損失を分担しない旨を合意した場合、その組合員は、他の組合員に対し、当該合意の効力を主張することができる。
損益分配に関する特約でも、組合契約の性質に反しない限り有効とされ、当事者間で主張できる。
根拠条文:民法674条・e-Govで法令を開く
民法674条―現行条文本文
第六百七十四条 (組合員の損益分配の割合)
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
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p4 /
組合解散後に死亡した組合員の相続人は、残余財産分配請求権を相続しない。
解散後の組合では、死亡による脱退ではなく、残余財産分配請求権は相続されると解される。
根拠条文:民法688条第3項・e-Govで法令を開く民法679条第1号・e-Govで法令を開く
民法688条第3項―現行条文本文
残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
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民法679条第1号―現行条文本文
第六百七十九条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
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p5 /
死亡した組合員の相続人は、残存組合員の全員の意思表示があれば、当該相続人の意思にかかわらず組合員となる。
死亡した組合員の相続人は、残存組合員の意思表示があっても当然に組合員となるわけではない。
根拠条文:民法679条・e-Govで法令を開く民法679条第1号・e-Govで法令を開く
民法679条―現行条文本文
第六百七十九条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法679条第1号―現行条文本文
第六百七十九条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
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全体要旨
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