民法 第584問
教材: 民法④
プレ-13
論点: 組合
問題
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A、B、Cの3名が共同で縫製機械を所有しで縫製請負事業を行うため、6:3:1の割合で金銭を出資して組合契約を締結しで甲組合を結成し、甲組合がDから縫製機械を分割払で購入しで縫製請負事業を開始した。この事例に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。
公式解答
4
正誤・解説
1 /
甲組合がDに縫製機械の残代金を支払わない場合、Dは、A、B、Cの出資割合の知・不知にかかわらず、A、B、Cの各自に対して、均等の割合で残代金の支払を請求することができる。
組合債権者は、組合員ごとに損失分担割合(知っていた場合はその割合)で権利行使できるので、出資割合を知らないことを理由に常に均等請求できるわけではない。
根拠条文:民法675条第2項・e-Govで法令を開く
民法675条第2項―現行条文本文
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。
ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
甲組合に対して縫製請負代金債務500万円を負うEが、Aに対して30万円の貸金債権を有する場合、Eは、両方の債権債務を相殺することができる。
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使できないため、組合に対する債務と組合員個人に対する債権を当然に相殺できるとはいえない。
根拠条文:民法677条・e-Govで法令を開く
民法677条―現行条文本文
第六百七十七条 (組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
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3 /
前記2の場合、Aは、甲組合のEに対する縫製請負代金債権のうちの30万円をもって、Eに対する貸入金債務と相殺することができる。
組合員は、組合財産である債権について持分を単独で行使できず、自己の債務との相殺にもそのまま使えない。
根拠条文:民法676条第2項・e-Govで法令を開く
民法676条第2項―現行条文本文
組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
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4 /
組合契約をもって業務執行組合員を定めなかったときは、甲組合の業務執行は、BとCの合意により決定することができる。
業務執行組合員の定めがない場合、組合の業務は組合員の過半数で決定する。BとCの合意なら過半数に当たるので正しい。
根拠条文:民法670条第1項・e-Govで法令を開く
民法670条第1項―現行条文本文
組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
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5 /
Aが死亡した場合、甲組合は当然に解散し清算される。
組合員の死亡は解散事由の一つだが、他の解散事由ややむを得ない事由などの問題であり、死亡だけで当然に解散清算するとはいえない。
根拠条文:民法679条・e-Govで法令を開く民法679条第1号・e-Govで法令を開く民法682条・e-Govで法令を開く民法682条第1号・e-Govで法令を開く民法683条・e-Govで法令を開く
民法679条―現行条文本文
第六百七十九条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
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民法679条第1号―現行条文本文
第六百七十九条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
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民法682条―現行条文本文
第六百八十二条 (組合の解散事由)
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意
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民法682条第1号―現行条文本文
第六百八十二条 (組合の解散事由)
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意
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民法683条―現行条文本文
第六百八十三条 (組合の解散の請求)
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
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全体要旨
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