民法 第583問
教材: 民法④
司法試験 H20 第27問
論点: 組合
問題
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ア.組合の業務執行を委任する場合、業務執行者は組合員の中から選ばなければならない。
イ.組合員は、除名された場合であっても、持分の払戻しを受けることができる。
ウ.組合員は、組合の債権者に対し、互いに連帯して債務を履行する責任を負う。
エ.組合員が死亡した場合、組合員たる地位は相続により承継される。
オ.組合員は清算前に組合財産の分割を求めることができず、また、組合員が組合財産についての持分を処分しても、その処分を組合に対抗することができない。
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
組合の業務執行を委任する場合、業務執行者は組合員の中から選ばなければならない。
組合の業務執行は、組合契約の定めにより第三者に委任することもできるため、業務執行者を組合員に限る必要はない。
根拠条文:民法670条第2項・e-Govで法令を開く
民法670条第2項―現行条文本文
組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p2 /
組合員は、除名された場合であっても、持分の払戻しを受けることができる。
除名も脱退事由の一つであり、脱退した組合員の持分は、出資の種類を問わず金銭で払い戻すことができる。
根拠条文:民法679条第4号・e-Govで法令を開く民法681条第2項・e-Govで法令を開く
民法679条第4号―現行条文本文
第六百七十九条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
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民法681条第2項―現行条文本文
脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
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p3 /
組合員は、組合の債権者に対し、互いに連帯して債務を履行する責任を負う。
組合の債務については、各組合員は持分割合又は等しい割合で責任を負うのが原則で、連帯責任ではない。
根拠条文:民法675条第2項・e-Govで法令を開く
民法675条第2項―現行条文本文
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。
ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
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p4 /
組合員が死亡した場合、組合員たる地位は相続により承継される。
組合員は死亡により脱退するため、その地位が当然に相続承継されるわけではない。
根拠条文:民法679条第1号・e-Govで法令を開く
民法679条第1号―現行条文本文
第六百七十九条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
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p5 /
組合員は清算前に組合財産の分割を求めることができず、また、組合員が組合財産についての持分を処分しても、その処分を組合に対抗することができない。
清算前に組合財産の分割請求はできず、また組合財産についての持分処分は組合に対抗できない。
根拠条文:民法676条第3項・e-Govで法令を開く民法676条第1項・e-Govで法令を開く
民法676条第3項―現行条文本文
組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
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民法676条第1項―現行条文本文
組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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