民法 第582問
教材: 民法④
司法試験 R05 第26問
論点: 報酬
問題
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公式解答
1. ア エ
正誤・解説
p1 /
建物の建築を請け負った請負人は、完成した建物を注文者に引き渡した後でなければ、報酬を請求することができない。
報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払うのが原則であり、建物完成後に引渡しと同時なら請求できる。引渡し後でないと請求できない、とはいえない。
根拠条文:民法633条・e-Govで法令を開く
民法633条―現行条文本文
第六百三十三条 (報酬の支払時期)
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
注文者の責めに帰すべき事由によって請負人が仕事を完成することができなくなったときは、注文者は、報酬の支払を拒むことができない。
注文者側の帰責事由で仕事完成不能となった場合、請負人は完成まで待たずに報酬請求でき、注文者は支払拒絶できない。
根拠条文:民法536条第2項・e-Govで法令を開く民法634条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法536条第2項―現行条文本文
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。
この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
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民法634条第1項第1号―現行条文本文
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
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p3 /
受任者が委任事務の履行後にその報酬を受けるべき場合において、委任が履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
委任が途中で終了した場合でも、既履行部分があればその割合に応じた報酬請求が認められる。
根拠条文:民法648条第3項第2号・e-Govで法令を開く
民法648条第3項第2号―現行条文本文
二 委任が履行の中途で終了したとき。
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p4 /
受寄者は、特約がなくても、報酬を請求することができる。
寄託では、特約がなければ受寄者は報酬請求できない。無特約でも請求できるというのは誤り。
根拠条文:民法665条・e-Govで法令を開く民法648条第1項・e-Govで法令を開く
民法665条―現行条文本文
第六百六十五条 (委任の規定の準用)
第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
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民法648条第1項―現行条文本文
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
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p5 /
民法上の組合における業務執行組合員は、特約がない限り、報酬を請求することができない。
民法上の組合の業務執行組合員については、特約がない限り報酬請求できない。
根拠条文:民法671条・e-Govで法令を開く民法648条第1項・e-Govで法令を開く
民法671条―現行条文本文
第六百七十一条 (委任の規定の準用)
第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
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民法648条第1項―現行条文本文
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
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全体要旨
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