民法 第581問
教材: 民法④
司法試験 R06 第29問 / 予備試験 R06 第12問
論点: 寄託
問題
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公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
無報酬の受寄者は、寄託が書面によってされたときであっても、寄託物を受け取るまで、寄託契約の解除をすることができる。
無報酬寄託でも、書面による寄託は「その限りでない」とされ、受寄者は受領まで解除できない。
根拠条文:民法657条第2項・e-Govで法令を開く
民法657条第2項―現行条文本文
第六百五十七条 (寄託)
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
受寄者は、報酬の有無にかかわらず、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
無報酬の場合は注意義務が軽減され、自己の財産に対するのと同一の注意で足りる。報酬の有無にかかわらずではない。
根拠条文:民法659条・e-Govで法令を開く
民法659条―現行条文本文
第六百五十九条 (無報酬の受寄者の注意義務)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
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p3 /
寄託物の性質によって受寄者に損害が生じた場合は、寄託者が過失なくその性質を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときを除き、寄託者は、その損害を受寄者に賠償しなければならない。
寄託物の性質・瑕疵による損害は、原則として寄託者が賠償する。例外も条文どおりである。
根拠条文:民法661条・e-Govで法令を開く
民法661条―現行条文本文
第六百六十一条 (寄託者による損害賠償)
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。
ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
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p4 /
受寄者は、寄託物を保管するのに必要と認められる債務を負担した場合は、無報酬のときに限り、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
必要費の弁済請求は無報酬に限られない。寄託では649条・650条2項が準用される。
根拠条文:民法650条第2項・e-Govで法令を開く民法649条・e-Govで法令を開く民法650条第1項・e-Govで法令を開く民法665条・e-Govで法令を開く
民法650条第2項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
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民法649条―現行条文本文
第六百四十九条 (受任者による費用の前払請求)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
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民法650条第1項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
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民法665条―現行条文本文
第六百六十五条 (委任の規定の準用)
第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
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p5 /
預金契約による金銭の受寄者は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも寄託された金銭の返還をすることができる。
預金契約では591条2項が準用され、返還時期の定めがあってもいつでも返還できる。
根拠条文:民法591条第2項・e-Govで法令を開く民法666条第3項・e-Govで法令を開く
民法591条第2項―現行条文本文
借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
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民法666条第3項―現行条文本文
第五百九十一条第二項及び第三項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。
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全体要旨
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