民法 第580問
教材: 民法④
司法試験 R03 第27問 / 予備試験 R03 第11問
論点: 寄託契約
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
ア /
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
寄託の定義どおりである。寄託は、保管を委託し、相手方が承諾することで成立する。
根拠条文:民法657条・e-Govで法令を開く
民法657条―現行条文本文
第六百五十七条 (寄託)
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
受寄者は、寄託者の承諾を得なくても、やむを得ない事由があるときは、寄託物を第三者に保管させることができる。
受寄者の再寄託は、原則として寄託者の承諾が必要だが、やむを得ない事由があれば例外的に第三者保管が認められる。
根拠条文:民法658条第2項・e-Govで法令を開く
民法658条第2項―現行条文本文
受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
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ウ /
受寄者は、寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起された場合には、寄託者が既にこれを知っているときを除き、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
第三者から権利主張の訴えを受けた場合の通知義務を定める規定に沿う。寄託者が既に知っていれば通知不要。
根拠条文:民法660条第1項・e-Govで法令を開く
民法660条第1項―現行条文本文
寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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エ /
当事者が寄託物の返還の時期を定めた場合には、寄託者は、その返還の時期が到来するまで寄託物の返還を請求することができない。
返還時期を定めても、寄託者はいつでも返還請求できる。設問はその点を誤っている。
根拠条文:民法662条第1項・e-Govで法令を開く
民法662条第1項―現行条文本文
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
オ /
複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得なくても、これらを混合して保管することができる。
同種同品質でも、混合保管には各寄託者の承諾が必要。設問は不要としているので誤り。
根拠条文:民法665条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法665条の2第1項―現行条文本文
複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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