民法 第579問
教材: 民法④
司法試験 H29 第29問(改)
論点: 寄託
問題
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ア 受寄者は、無償で寄託を受けた場合には、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管すれば足りる。\nイ 寄託者は、有償か無償かを問わず、過失なく寄託物の性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときを除いて、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。\nウ 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。\nエ 受寄者は、寄託物の返還時期の定めがあるときであっても、寄託者に対して返還する旨の通知をした後、相当の期間が経過すれば、返還時期の前に寄託物を返還することができる。\nオ 消費寄託における寄託者は、寄託物の返還時期の定めがあるときであっても、いつでも寄託物の返還を請求することができる。
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
A /
受寄者は、無償で寄託を受けた場合には、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管すれば足りる。
659条は、無報酬の受寄者は自己の財産と同一の注意で保管すれば足りるとする。
根拠条文:民法659条・e-Govで法令を開く
民法659条―現行条文本文
第六百五十九条 (無報酬の受寄者の注意義務)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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B /
寄託者は、有償か無償かを問わず、過失なく寄託物の性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときを除いて、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。
661条は、寄託者の損害賠償責任を定め、例外として過失なく知らなかった場合等を除外する。
根拠条文:民法661条・e-Govで法令を開く
民法661条―現行条文本文
第六百六十一条 (寄託者による損害賠償)
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。
ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
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C /
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。
658条2項は、承諾に加えて「やむを得ない事由」がある場合も第三者保管を認めるため、記述は不正確。
根拠条文:民法658条第1項・e-Govで法令を開く民法658条第2項・e-Govで法令を開く
民法658条第1項―現行条文本文
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
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民法658条第2項―現行条文本文
受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
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D /
受寄者は、寄託物の返還時期の定めがあるときであっても、寄託者に対して返還する旨の通知をした後、相当の期間が経過すれば、返還時期の前に寄託物を返還することができる。
663条2項は、返還時期前の返還には「やむを得ない事由」が必要であり、通知後の経過だけでは足りない。
根拠条文:民法663条第2項・e-Govで法令を開く
民法663条第2項―現行条文本文
返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
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E /
消費寄託における寄託者は、寄託物の返還時期の定めがあるときであっても、いつでも寄託物の返還を請求することができる。
662条1項は、消費寄託では返還時期の定めがあっても寄託者はいつでも返還請求できるとする。
根拠条文:民法662条第1項・e-Govで法令を開く
民法662条第1項―現行条文本文
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
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全体要旨
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