民法 第576問
教材: 民法④
司法試験 R05 第28問
論点: 委任
問題
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抽出問題文を表示
次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
受任者は、委任契約が終了した後は、遅滞なく委任事務の処理の経過及び結果を報告しなければならない。
民法645条は、受任者は委任者の請求があるときはいつでも処理状況を報告し、委任終了後は遅滞なく経過及び結果を報告すべきものとしている。
根拠条文:民法645条・e-Govで法令を開く
民法645条―現行条文本文
第六百四十五条 (受任者による報告)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
受任者は、委任事務を処理するに当たって収取した法定果実を委任者に引き渡す義務はない。
民法646条1項は、受任者が委任事務処理に当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡すこと、またその収取した果実についても同様と定める。
根拠条文:民法646条第1項・e-Govで法令を開く
民法646条第1項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。
その収取した果実についても、同様とする。
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p3 /
無償の委任契約であっても、受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理しなければならない。
民法644条は、無償か有償かを問わず、受任者に委任の本旨に従った善管注意義務を課している。
根拠条文:民法644条・e-Govで法令を開く
民法644条―現行条文本文
第六百四十四条 (受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
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p4 /
委任者の死亡により委任契約が終了した場合であっても、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者の相続人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
民法654条は、委任者死亡で終了した場合でも急迫の事情があるときは、相続人等が処理できるようになるまで必要な処分を受任者に求めている。
根拠条文:民法653条第1号・e-Govで法令を開く民法654条・e-Govで法令を開く
民法653条第1号―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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民法654条―現行条文本文
第六百五十四条 (委任の終了後の処分)
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
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p5 /
委任者の利益だけでなく、受任者の利益をも目的とする委任契約においては、委任者は、やむを得ない事由がなければ、契約を解除することができない。
民法651条1項は各当事者がいつでも解除できるとし、ただし同条2項で、委任者が受任者の利益も目的とする委任を解除したときの損害賠償を定める。解除自体を否定するものではない。
根拠条文:民法651条第1項・e-Govで法令を開く民法651条第2項・e-Govで法令を開く
民法651条第1項―現行条文本文
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
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民法651条第2項―現行条文本文
前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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