民法 第575問
教材: 民法④
司法試験 R04 第27問
論点: 委任
問題
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ア〜オの各記述について、誤っているものの組合せを選ぶ。
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
当事者が委任事務の履行による成果に対して報酬の支払を約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、委任者は、その成果の引渡しと同時に報酬を支払わなければならない。
648条2項1項の趣旨。成果の引渡しを要する場合、報酬は引渡しと同時に支払うべきとされる。
根拠条文:民法648条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法648条の2第1項―現行条文本文
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
受任者は、やむを得ない事由がなくても、委任者の許諾を得ることなく復受任者を選任することができる。
644条2項1項により、受任者は委任者の許諾があるとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選任できない。
根拠条文:民法644条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法644条の2第1項―現行条文本文
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
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p3 /
委任者は、受任者に不利な時期には、委任を解除することができない。
651条1項は各当事者のいつでも解除を認める。受任者に不利な時期の解除でも可能だが、同条2項の損害賠償問題は別に生じうる。
根拠条文:民法651条第1項・e-Govで法令を開く
民法651条第1項―現行条文本文
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
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p4 /
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
650条1項の内容。必要費を支出した受任者は、費用と支出日以後の利息の償還を請求できる。
根拠条文:民法650条第1項・e-Govで法令を開く
民法650条第1項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
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p5 /
委任の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
652条が620条前段を準用し、解除は将来に向かってのみ効力を生ずる。委任についても同様。
根拠条文:民法652条・e-Govで法令を開く民法620条・e-Govで法令を開く
民法652条―現行条文本文
第六百五十二条 (委任の解除の効力)
第六百二十条の規定は、委任について準用する。
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民法620条―現行条文本文
第六百二十条 (賃貸借の解除の効力)
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
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全体要旨
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