民法 第574問
教材: 民法④
司法試験 R02 第26問
論点: 委任
問題
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アからオまでの各記述
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
委任を解除した者は、その解除の時期にかかわらず、相手方に対する損害賠償責任を負わない。
民法651条1項は委任の解除を認め、同条2項は前項による解除をした者に相手方損害の賠償義務を課す。ただしやむを得ない事由があればこの限りでない。
根拠条文:民法651条第1項・e-Govで法令を開く民法651条第2項・e-Govで法令を開く
民法651条第1項―現行条文本文
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法651条第2項―現行条文本文
前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
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p2 /
法律行為でない事務の委任については、法律行為の委任に関する民法の規定は準用されない。
民法656条は、法律行為でない事務の委任について、委任に関する規定を準用すると定める。したがって「準用されない」は誤り。
根拠条文:民法656条・e-Govで法令を開く
民法656条―現行条文本文
第六百五十六条 (準委任)
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
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p3 /
受任者は、委任事務を処理するのに必要な費用につき、その費用を支払った後でなければ、これを委任者に請求することはできない。
民法649条は、受任者は委任事務処理に必要な費用を要するときは、委任者に対し前払請求ができるとする。後払いでなければ請求できないとの記述は誤り。
根拠条文:民法649条・e-Govで法令を開く
民法649条―現行条文本文
第六百四十九条 (受任者による費用の前払請求)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
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p4 /
委任者が死亡しても委任が終了しないこととする当事者間の特約がある場合、委任は、委任者が死亡しても当然には終了しない。
民法653条1号は委任者又は受任者の死亡で終了するとするが、判例は、自己の死亡でも終了させない趣旨の特約を有効とし、当事者の意思を尊重する。
根拠条文:民法653条・e-Govで法令を開く民法653条第2号・e-Govで法令を開く
民法653条―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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民法653条第2号―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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p5 /
委任者が破産手続開始の決定を受けたことによって委任が終了した場合には、委任者は、破産手続開始の決定を受けたことを受任者に通知したとき、又は受任者が破産手続開始の決定の事実を知っていたときでなければ、受任者に対し、委任の終了を主張することができない。
民法653条2号による委任終了について、民法655条は終了事由を相手方に通知したとき、又は相手方が知っていたときでないと対抗できないとする。記述はこれに合致する。
根拠条文:民法653条・e-Govで法令を開く民法653条第2号・e-Govで法令を開く民法655条・e-Govで法令を開く
民法653条―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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民法653条第2号―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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民法655条―現行条文本文
第六百五十五条 (委任の終了の対抗要件)
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
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全体要旨
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